投信インターネットサービス取扱規定

令和2年4月1日改定

投信インターネットサービス取扱規定(以下「本規定」といいます。)は、お客様が投信インターネットサービスを利用する場合の取扱いを明記したものです。お客様は、本規定のほか、当金庫が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、投信インターネットサービスを利用するものとします。

第1章 投信インターネットサービス

1.投信インターネットサービスとは

投信インターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、お客様ご本人がパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます。)を通じて、インターネットにより当金庫に投資信託の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。

2.利用資格者

本サービスの利用資格者は、本取扱規定に同意し、国内居住の個人かつ当金庫本支店に投信取引口座を開設しているお客様で、当金庫が利用を認めた方とします。

3.使用できる端末

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。

4.利用口座

お客様は、本サービスにより利用しようとするお客様名義の投信取引口座(特定口座、非課税口座等を含む。)を利用口座として、後述5.によりお届け下さい。

5.利用申込

  1. (1)本サービスの利用をお申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「投信インターネットサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
  2. (2)当金庫が申込書に押印された印影と、投信取引口座の開設時にお客様が当金庫に届け出た印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. (3)お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者ID、ログインパスワード、確認パスワード(投信の取引を行う際のパスワード)の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

6.利用時間

  1. (1)本サービスの利用時間は、当金庫が別途定めた時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
  2. (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整やシステム障害が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客様に予告なく、本サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。
  3. (3)利用時間は、当金庫システムが保持する時刻を基準とします。

7.利用限度額

本サービスの利用限度額は、お客様の指定預金口座の残高を上限とします。利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取引を行う義務を負いません。

第2章 本人確認

本サービスのご利用についてのお客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。

8.ログインID

当金庫は、お客様が本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「ログインID(仮ID)」を記載した「投信インターネットサービス仮ID発行通知書」(以下「通知書」といいます。)を発行します。
初回ログインに際して、それ以降お客様ご本人であることを確認するための「ログインID」を端末から発行します。

9.ログインパスワード

お客様は、本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「キーワード(仮IDパスワード)」を当金庫所定の手続きにより届出るものとします。
初回ログインに際して、お客様ご本人であることを確認するための「ログインパスワード」を端末から発行します。なお、お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更するものとします。

10.確認パスワード

確認パスワードは、本サービスのご利用開始前に、当金庫所定の方法により端末から届け出るものとします。

11.本人確認の手段

  1. (1)取引の本人確認および依頼内容の確認
    お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
    • ①各種ID、各種パスワード等(以下「本人確認情報」といいます。)を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客様が入力します。本サービスの本人確認に使用する本人確認情報は、下記のとおりで組合せは取引内容によって異なる場合があります。
      • a.ログインID(発行前は仮ID)
      • b.ログインパスワード(設定前は、キーワード(仮IDパスワード))
      • c.確認パスワード
      • d.その他当金庫所定の情報等
    • ②当金庫は、お客様が入力された各本人確認情報の内容と当金庫に登録されている各本人確認情報の内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
      • a.お客様の有効な意思による申込みであること。
      • b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
  2. (2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、当金庫は、お客様本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、ログインID、ログインパスワード、確認パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

12.各種ID、各種パスワード等の管理

  1. (1)各種ID、各種パスワード等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスに係る各種ID、各種パスワード等を聴取等することはありません。また,国の制度または警察等による聴取等をすることも一切ありません。
  2. (2)ログインパスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎または不定期に更新をして下さい。
  3. (3)各種パスワードにつき盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。この連絡を受けた場合は、直ちに本サービスを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当金庫に過失のある場合を除き、当金庫は責任を負いません。また、本サービスの取扱いを再開する場合は、当金庫所定の手続きをとってください。
  4. (4)本サービスの利用については、誤った各種パスワード等の入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。本サービスの再開を求める場合は、当金庫に連絡のうえ、所定の再開手続きをとってください。

第3章 取引の依頼

13.利用可能なサービス

本サービスでご利用いただけるサービスは、投資信託受益権等の買付注文、募集注文および解約注文、投資信託定時定額購入取引(本サービスでは、「積立投信」という。)のお申込、変更および中止、収益分配金の取扱方法(収益分配金の再投資または出金)の変更および投資信託の照会サービス(取引履歴照会、お預り資産残高照会、非課税口座枠残高照会およびトータルリターン状況確認)とします。なお、次に定めるお取扱いは本サービスではご利用いただけません。
  1. (1)投資信託受益権等の買付注文取消、募集注文取消および解約注文取消
  2. (2)投資信託受益権等の買取請求
  3. (3)所得税法に定める少額貯蓄非課税制度(マル優)枠の設定および解除
  4. (4)償還乗換え優遇制度の利用
  5. (5)投資信託受益権等の振替等
  6. (6)投信取引口座の解約および特定口座、非課税口座の廃止
  7. (7)その他投資信託受益権の取扱いにかかわる諸手続き
  8. (8)投資信託に関するご相談

14.取扱商品

本サービスでお取引いただける商品は、当金庫が別途定める商品(以下「取扱商品」といいます。)とします。取扱商品は、当金庫本支店窓口等での取扱商品と全部または一部が異なる場合があります。

15.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、第2章により行った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に伝達されることで受け付けるものとします。

16.投資信託取引の取引時間

本サービスにおける投資信託取引の取引時間は、当金庫が別途定めるものとし、かかる取引時間は、投資信託取引約款、特定口座約款、非課税口座約款、自動けいぞく(累積)投資約款、定時定額購入取引取扱規定等に定めたものと異なる場合があります。  なお、当金庫所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、当金庫の翌営業日の取扱いとなります。

17.目論見書等の交付について

本サービスでの投資信託受益権等の買付注文、募集注文、または積立投信の申込(変更も含む。)に際して、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書保管書面等(金融商品取引法第37条の3の規定により交付する書面)(以下「目論見書等」といいます。)は、そのPDFファイルをお客様の端末にダウンロードしていただく方法(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第32条の2第2項第1号(ロ)に基づく方法)にて交付を行います。また、お客様は、あらかじめ当金庫が交付する当該商品の目論見書等に記載の当該商品の商品内容やリスク等について十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客様の自らの判断と責任において引き受けるものとします。なお、当金庫は、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、お客様の投資経験等の状況によりお申込をお断りさせていただくことがあります。

18.自動けいぞく(累積)投資について

お客様が自動けいぞく(累積)投資(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)での投資信託の購入を希望する場合、本サービスでの買付注文、募集注文、または積立投信の申込(変更も含む。)のお申し出をもって当該自動けいぞく投資コースの契約のお申込みが行われたものとします。なお、既に自動けいぞく投資コースの契約を行っている場合は、その限りではないものとします。

19.購入単位

本サービスでの投資信託受益権の買付注文、募集注文または積立投信の申込単位は、金額指定(申込手数料、消費税等を含む。)のみの取扱いとします。

20.取引制限

本サービスでの同一ファンドの1日当たりの取引回数は3回までとします。なお、同一ファンドの当日中の反対売買は行えません。

21.金銭の払込

お申込金額は投資信託取引の申込時に予め登録いただいております指定預金口座より引落としいたします。なお、お申込金額の引落としが出来なかった場合は、投資信託の注文は一切なかったものとして取扱います。

22.積立投信について

積立投信の買付金額については、利用口座の指定預金口座から引落を行うものとします。積立金額、引落日、引落開始年月、引落終了年月、引落月間隔、積増月および積増月積増金額等の取引内容は、お客様から依頼された内容のとおりとします。なお、買付代金の引落については、定時定額購入取引取扱規定の定めに従うものとします。

23.収益分配金の再投資

お客様が本サービスにより購入した個別商品の収益分配金は、原則としてお客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、その全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付を行います。
なお、本サービス以外で既に自動けいぞく投資コースの取扱で収益分配金の取扱について再投資停止の手続きを行っている場合は、この限りでないものとします。

24.収益分配金の再投資停止

お客様が収益分配金の再投資停止を希望する場合、当金庫所定の手続きをとってください。

25.換金方法

投資信託の換金方法は、「解約」のみの取扱となります。

26.投資信託取引についての取消等

本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または解約注文の取消、変更は一切出来ません。

27.投資信託取引内容の通知について

本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または解約注文を行った後は、当金庫は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客様の届出住所へ郵送いたしますので、直ちに記載内容をご確認下さい。

28.マル優枠の利用について

所得税法に定める障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(マル優)枠のあるお客様が、当該制度の対象商品をご購入の場合、利用可能枠の範囲内で当該制度を優先的に利用することとなります。また、換金される場合は、利用可能枠外の残高を優先して換金します。

29.照会サービス

お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、取引履歴照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、照会日1年前の応答月の1日以降にお取引のあった明細に限ります。

30.取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

31.海外からのご利用

海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。なお、海外からの利用により生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

32.免責事項

次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  1. (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
  2. (2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき
  3. (3)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらお客様または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、利用者ID、ログインパスワード、確認パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫とお客様との取引に関する情報等が漏洩したとき
  4. (4)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき

33.通信経路における安全対策

お客様は、本サービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

34.端末の障害

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、本サービスにより端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万-、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第4章 サービスの解約等

35.お客様からの解約

本サービスは、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、解約により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
解約手続きは、当金庫所定の書面の提出等、必要な手続きを行うものとします。なお、お客様が本サービスにおける利用口座の口座解約を行った場合、自動的に本サービスも解約されるものとします。

36.当金庫からの解約等

お客様について、以下の各号に定める事由のいずれかが生じた場合は、当金庫はお客様に通知することなく、本サービスの全てまた一部のサービスの提供を停止することが出来るものとします。
  1. (1)お客様について相続の開始があったとき
  2. (2)お客様が本規定に違反する等、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合
  3. (3)お客様の利用口座が解約されたとき
  4. (4)当金庫がサービス継続上において支障があると判断したとき
  5. (5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当金庫が本サービスの提供を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
  6. (6)やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき

第5章 雑則

37.規定等の準用

本規定に定めのない事項については、投資信託取引約款、特定口座約款、非課税口座約款、自動けいぞく(累積)投資約款、定時定額購入取引取扱規定等および指定預金口座に係る各種規定により取り扱います。

38.届出事項の変更等

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、投信取引約款または特定口座約款等に基づきお客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

39.通知等の連絡先

当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

40.規定の変更

この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。

41.準拠法・管轄

本規定の準拠法は日本法とします。
本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。

42.譲渡・質入・貸与の禁止

本取引に基づくお客様の権利は、第三者へ譲渡・質入・貸与等することは一切できません。

43.サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部のサービスの提供を停止することがあります。その場合は、事前に相当の期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
以上
(2023年2月28日改定)

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