財形預金規定集

令和2年4月1日現在

財形預金共通規定

1.反社会的勢力との取引拒絶について

この預金は、第3条第2項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第3条第2項第1号AからFおよび第2号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

2.契約の成立

当金庫が、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

3.当金庫からの預金取引の停止・解約

  1. (1)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. ②この預金の預金者が後記第7条第1項に違反した場合
    3. ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合
  2. (2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    1. ①預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 暴力団
      2. 暴力団員
      3. 暴力団準構成員
      4. 暴力団関係企業
      5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. その他前各号に準ずる者
    2. ②預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
  3. (3)この預金が、当金庫が定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合も同様にできるものとします。
  4. (4)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、証書を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

4.通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

5.届出事項の変更、証書の再発行等

  1. (1)この預金の取引において、通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  2. (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  3. (3)証書または印章を失った場合のこの預金の払戻し、元利金の支払い、解約または証書の再発行は当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. (4)証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

6.成年後見人等の届出

  1. (1)家庭裁判所の審判により,補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。 また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見聞始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  5. (5)前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。

7.印鑑照合

証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
なお、この預金の取引において、預金者は、盗取得された証書を用いて行われた不正な解約による払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

8.盗難証書を用いた解約による払戻し等

  1. (1)この預金の取引において、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. ①証書の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
    2. ②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    3. ③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. (3)前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
    1. ①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      1. 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      2. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      3. 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. ②証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. (5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  6. (6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  7. (7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書を用いて不正な解約による払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

9.譲渡、質入れの禁止

  1. (1)この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. (2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

10.保険事故発生時における預金者からの相殺

  1. (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を保証するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証入となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    1. ①相殺通知は書面によるものとします。証書(通帳)は所定欄又は当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
    2. ②複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。
      当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    3. ③前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    4. ④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    1. ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      ただし、変動金利定期預金・自動継続変動金利定期預金については、利率の変更の際に店頭に利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
    2. ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  4. (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

11.規定の変更

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  2. (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  3. (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

財形期日指定定期預金規定

1.預入れの方法等

  1. (1)財形期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)の預入れは1口100円以上とし、年1回以上定期的に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
  2. (2)この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
  3. (3)この預金については通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。

2.預金の種類・期間・継続の方法等

  1. (1)この預金は、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
  2. (2)この預金(後記3.による一部解約後の残りの預金を含む。)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
  3. (3)継続された預金についても前記(2)と同様とします。
  4. (4)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までに、その旨を申出てください。

3.預金の支払時期等

この預金は継続停止の申出があった場合に次に定める満期日以後に支払います。
  1. (1)満期日は据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに、通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
  2. (2)満期日は、前記⑴に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
  3. (3)前記(1)または(2)による満期日の指定がない場合は最長預入期限を満期日とします。
  4. (4)前記(1)または(2)により、定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同号による満期日の指定がなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。

4.利息

  1. (1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
    1. ①預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
      1. 1年以上2年未満...当金庫の店頭に表示する「2年未満」の利率
      2. 2年以上.........当金庫の店頭に表示する「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」 といいます。)
    2. ②前記①の利率は、毎週月曜日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
  2. (2)この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の前記⑴の利息(継続を停止した場合の利息を含む)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または、書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. (2の2)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
  4. (3)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前にこの預金を解約する場合、その利息 は預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金利率によって計算しこの預金とともに支払います。
    1. 6か月未満…………………解約日における普通預金の利率
    2. 6か月以上1年未満………2年以上利率×40%
    3. 1年以上1年6か月未満…2年以上利率×50%
    4. 1年6か月以上2年未満…2年以上利率×60%
    5. 2年以上2年6か月未満…2年以上利率×70%
    6. 2年6か月以上3年未満…2年以上利率×90%
  5. (4)この預金の付利単位は1円とします。

5.預金の解約、書替継続

  1. (1)この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印してこの財産形成期日指定定期預金契約の証(以下「契約の証」という。)とともに当店へ提出してください。
  2. (2)この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の合計額の一部に相当する金額を1万円単位の金額で払戻請求することができます。
    この場合、1口ごとの元金合計額が払戻請求書記載の金額に達するまで、次の順序でこの預金を解約します。
    1. ①解約日においてすでに満期日が到来している預金がある場合は、その預金を優先して解約します。
    2. ②同一口座に複数の預金がある場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日までの日数が多いものとします。
    3. ③預入日(継続したときは最後の継続日)からの日数が同じ預金が複数ある場合は、金額の大きいものから解約します。
  3. (3)前記(2)において最後に解約することになった預金については、次により解約します。
    1. ①その預金が据置期間中の場合またはその預金の金額が1万円未満の場合は、その預金全額。
    2. ②その預金が据置期間経過後で、その預金の金額が1万円以上の場合は、その金額。
      1. その預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場含は、1万円。
      2. その預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合は、その払戻請求額。
  4. (4)第1項の解約の手続に加え、当該預金の解約の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約の手続を行いません。
  5. (5)前四項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.規定の変更

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  2. (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  3. (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

財形年金預金規定

1.預入れの方法等

  1. (1)財形年金預金(以下「この預金」といいます。)は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
  2. (2)この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
  3. (3)この預金の預入れは1口100円以上とします。
  4. (4)この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。

2.預金の種類、取りまとめ継続方法

  1. (1)支払開始日は、最終預入日の6か月後の応当日から5年後の応当日の属する月の翌月までの間の任意の日とし、支払開始日の3か月前の応当日を「年金元金計算日」とします。
    また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
  2. (2)前記1.による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預りします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)としてお預りします。
  3. (3)特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額を取りまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
  4. (4)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。

3.分割、支払方法

  1. (1)この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上20年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、全ての期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金と自由金利型定期預金(M型)の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
    1. ①年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし100円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごとの応当日を満期日とする12口の期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)(以下これらを「定期預金(満期支払口)」といいます。)を作成します。ただし、自由金利型定期預金(M型)の預入期間は1年未満とします。
    2. ②年金計算基本額から前記①により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」といいます。)を作成します。
    3. ③定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
  2. (2)定期預金(継続口)は、満期日に前記⑴に準じて取扱い、以後同様とします。
    この場合、前記⑴に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が12回以下になる場合には、当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
  3. (3)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。

4.利息

  1. (1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
    1. 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
      預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算 します。
      1. 1年以上2年未満...当金庫の店頭に表示する「2年未満」の利率
      2. 2年以上.........当金庫の店頭に表示する「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
    2. 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
      預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当金庫の店頭に表示する自由金利型定 期預金(M型)利率によって計算します。
    3. ③前記①②の利率は、毎週月曜日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
  2. (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
  3. (3)当金庫がやむをえないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
    1. 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
      預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
      1. 6か月未満…………………解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満………2年以上利率×40%
      3. 1年以上1年6か月未満…2年以上利率×50%
      4. 1年6か月以上2年未満…2年以上利率×60%
      5. 2年以上2年6か月未満…2年以上利率×70%
      6. 2年6か月以上3年未満…2年以上利率×90%
    2. 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
      預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算します。
      1. 6か月未満……………解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満…約定利率×50%
  4. (4)この預金の付利単位は1円とします。

5.預金の解約

  1. (1)やむをえない事由により、この預金を前記3.による支払方法によらずに解約する場合は、この四金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この財形年金預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)とともに当店へ提出してください。
    この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
  2. (2)前項の解約の手続に加え、当該預金の解約の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約の手続を行いません。
  3. (3)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.税額の追徴

前条によりこの預金を解約する場合は、払出時の利息について非課税の適用が受けられなくなるとともに、既に非課税として支払われた利息について5年間にわたり遡求して20%(国税15%、地方税5%)の税率により計算した税額を追徴します。ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合を除きます。

7.退職時等の支払

最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、前記2.および前記3.にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、前記5.と同様の手続をとってください。
  1. ①期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
  2. ②退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金はその継続を停止します。

8.据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い

この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係る利子額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。

9.最終預入日等の変更

最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。

10.支払開始日以後の支払回数の変更

支払開始日以後に、財形法施行令第13条の4第3項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の支払日の3か月前の応当日の前日までに、当金庫所定の書面により当店に申し出てください。ただし、この支払回数の変更は1回に限ります。また、変更により総支払回数が21回未満となる場合には、変更することはできません。

11.契約の証の有効期限

この規定によりお預りした預金の支払が完了した場合は、この契約の証は無効となりますので直ちに当店に返却してください。

12.規定の変更

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  2. (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  3. (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

財形住宅預金規定

1.預入れの方法等

  1. (1)財形住宅預金(以下「この預金」といいます。)は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
  2. (2)この預金には、預入期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
  3. (3)この預金の預入れは1口100円以上とします。
  4. (4)この預金については、通帳の発行にかえ、財形住宅預金ご契約の証(以下「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。

2.預金の種類、取りまとめ継続方法

  1. (1)前記1.による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預りします。
  2. (2)この預金は、口座開設日から1年ごとの応当日を「特定日」とします。特定日において預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
  3. (3)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外に満期日を指定することはできません。

3.預金の支払方法

  1. (1)この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに支払います。
  2. (2)前記⑴による払出しをする場合には、住宅の取得の日から1年以内に当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この契約の証とともに住宅の登記謄本等の所定の書類(又はその写し)を当店へ提出してください。
  3. (3)この預金の一部を持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の90%を限度として1回に限り支払います。
  4. (4)前記⑴による払出しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この預金の契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。また、この場合には一部払出し後2年以内かつ住宅取得日から1年以内に、残高の払戻しをするものとします。

4.利息

  1. (1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
    1. ①預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)
      現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
      1. 1年以上2年未満...当金庫の店頭に表示する「2年未満」の利率
      2. 2年以上.........当金庫の店頭に表示する「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。
    2. ②前記①の利率は、毎週月曜日にそれそれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
  2. (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. (3)当金庫がやむをえないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
      1. 6か月未満…………………解約日における普通預金の利率
      2. 6か月以上1年未満………2年以上利率×40%
      3. 1年以上1年6か月未満…2年以上利率×50%
      4. 1年6か月以上2年未満…2年以上利率×60%
      5. 2年以上2年6か月未満…2年以上利率×70%
      6. 2年6か月以上3年未満…2年以上利率×90%
  4. (4)この預金の付利単位は1円とします。

5.預金の解約

  1. (1)やむをえない事由により、この預金を前記3.の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この契約の証とともに当店へ提出してください。この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
  2. (2)前項の解約の手続に加え、当該預金の解約の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約の手続を行いません。
  3. (3)前二項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.税額の追徴

この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20%(国税15%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。
  1. ①前記3.によらない払出しがあった場合
  2. ②前記3.による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場含
  3. ③前記3.による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合。ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。

7.差引計算等

    (1)前記6.②の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。
    1. ①前記6.②の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
    2. ②この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、ただちに当店に支払ってください。
  1. (2)前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。

8.転職時等の取扱

転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から6か月以内に所定の手続により、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。

9.最終預入日等の変更

この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
  1. ①前記1.⑴ならびに⑵による以外の預入があった場合。
  2. ②定期預入が2年以上されなかった場合。
  3. ③非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合。

10.預入金額の変更

預入金額の変更をするときは、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。

11.規定の変更

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  2. (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  3. (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

重要なお知らせ

各種規定