債務保証(公共工事債務保証)
令和6年11月1日現在
ご利用いただける方 | ・業歴2年以上の個人事業者または小規模法人 ・公共工事の落札業者であり、原則として当金庫へ公共工事代金を振込み指定できる業者の方 ・当金庫の会員および会員になれる資格を有する個人事業者または小規模法人 当金庫の会員になれる資格を有する方であれば、当金庫に出資していただき会員になることができます。尚、会員になっていただかなくてもご融資が可能な場合もあります。 |
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お使いみち | ・公共工事の債務保証 |
ご保証金額 | ・公共工事請負契約金額の10%以上を保証金額とします。 |
ご保証期間 | ・工事請負契約書等の工期期間内 |
保証債務履行請求期限 | ・保証期間経過後6ヶ月以上とします。 |
保証料 | ・当金庫が定める債務保証料となります。 ※債務保証額の年4%以内 |
担保・保証人 | ・不動産担保・有価証券担保・預金担保のいずれかが必要とり、連帯保証人については、原則として経営者保証に関するガイドラインに沿った対応となります。 ・不動産担保として差し入れていただいた不動産(建物)にかけられた火災保険には、当金庫が火災保険請求権に質権を設定させていただきます。 |
手数料等 | ・不動産担保の場合 ③火災保険質権設定の確定日付印紙代がかかります。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
・別紙「苦情処理措置・紛争解決措置について」を参照してください。 |
その他 | ・審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ・詳しくは、当金庫の本支店までお問い合わせください。 |
※ 融資は住居地または勤務地が当金庫営業地区内にある方が対象となります。詳しくは、窓口または担当者にお問い合わせ下さい。
※ このページに記載された基準は令和6年11月1日現在のものです。