よくあるご質問

日頃、お客さまからいただくご質問のなかで特に多いものをQ&A形式にまとめました。

はじめて預金取引を始めるときはどうすればいいの?
当金庫の営業店の窓口にて、以下のものをご持参のうえ、お手続きをお願いします。
〔お手続きに必要なもの〕
ご印鑑(シャチハタ印等のスタンプ印ではないもの)
ご本人確認資料(運転免許証など顔写真のあるもの)
詳しくはお取引ご希望店舗にお問い合わせください。
当金庫のキャッシュカードは、全国の信用金庫のATMで原則手数料無料(一部時間帯を除く)
にてご利用が可能です。
店舗のご案内
キャッシュカードをなくしてしまったときはどうすればいいの?
万一、「キャッシュカード」「通帳」などを紛失されたり、盗難にあったとき、および「偽造カード」による不正出金が発見された場合には、至急お取引店または最寄りの店舗へご連絡ください。
【営業時間外のご連絡先】
しんきんサービスセンター
電話番号 03-6433-0741
普通預金の払い戻しは、結城信用金庫すべての店舗で出来ますか?
通帳を利用した普通(貯蓄)預金払い戻しの場合は、原則、結城信用金庫の全ての店舗で取り扱いができます。以下のものをご持参のうえ、お手続きをお願いします。
【お手続きに必要なもの】
 お届けのご印鑑
 お通帳
 ご本人確認資料(運転免許証など)
詳しくは取引店舗にお問い合わせください。
なお、キャッシュカードを利用した払い戻しは、結城信用金庫の全てのATMでご利用いただけます。(手数料がかかる場合がございますのでご注意ください。)
定期預金の解約は結城信用金庫すべての店舗で出来ますか?
定期預金を含む預金のご解約は、 ご契約頂いた店舗(取引店舗)でのみ承っておりますのでご注意ください。
取引店舗に以下のものをご持参のうえ、お手続きをお願いします。
【お手続きに必要なもの】
 お届けのご印鑑
 解約される証書や通帳など
 ご本人確認資料(運転免許証など)
詳しくは取引店舗にお問い合わせください。
住所が変わった場合はどうしたらいいですか?
住所変更届を提出していただく必要があります。最寄りの当金庫営業店に以下のものをご持参のうえ、お手続きをお願いします。
【主にお手続きに必要なもの】
 お届けのご印鑑
 住民票
 ご本人確認資料(運転免許証など)
お取引内容により他にも必要になる書類がございます。詳しくは取引店舗にお問い合わせください。
名義が変わった場合はどうしたらいいですか?
名義変更届を提出していただく必要があります。取引店舗に以下のものをご持参のうえ、お手続きをお願いします。
【主にお手続きに必要なもの】
 お届けのご印鑑
 新たに使用するご印鑑
 当金庫でお取引いただいている通帳・証書全て
 キャッシュカード(発行されている場合)
 戸籍謄本
 ご本人確認資料(運転免許証など)
お取引内容により他にも必要になる書類がございます。詳しくは取引店舗にお問い合わせください。
取引がなくてもローンの相談はできるの?
当金庫とのお取引に関係なく、どなたでもご相談いただけます。また、平日のご来店が困難な方のために、お客さまのご自宅等へ訪問(原則毎月第2日曜日)してご相談いただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら
決済用預金ってなに?
決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たす預金を指し、預金保険制度による全額保護の対象になります。
当金庫でも、決済用預金(普通預金無利息型)の取扱いをしております。詳しくは、最寄りの店舗の窓口へお問合せください。
総代会ってなに?
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を尊重する協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人1票の議決権を持ち、当金庫の経営に参加することができます。
当金庫では、37,606名(令和4年3月末現在)とたくさんの皆さまに会員として出資していただいており、すべての会員の皆さまにご出席いただき総会を開催することは困難であることから、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は、会員の意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されています。
また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活動を通じて、総代や会員の皆さまとのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取組んでおります。
相続財産がある場合にどのような書類が必要になりますか?
土地・建物の相続登記をする際には、戸籍謄抄本等が必要になります。 被相続人の死亡年月日、相続人であることが確認できるものとして、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類(原本)が利用できます。
詳しい内容については、最寄りの法務局にお尋ねになるか、以下の水戸地方法務局ホームページを御覧ください。
水戸地方法務局ホームページ
法定相続情報証明制度
水戸地方法務局不動産登記部門:TEL:029-227-9922
遺言書がある場合、どのような書類が必要になりますか?
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、「遺言書情報証明書」をご提出ください。それ以外の遺言書の場合(公正証書遺言を除く)は、家庭裁判所の検認済証明書が必要となります。
なお、「遺言書情報証明書」の取得方法については、最寄りの法務局にお尋ねになるか、以下の水戸地方法務局ホームページを御覧ください。
水戸地方法務局ホームページ
自筆証書遺言書保管制度
水戸地方法務局供託課:TEL:029-227-9917
相続の手続きについて教えてください。
ご名義人が亡くなられた場合は、相続手続きが必要となります。お手続きの流れや、ご用意していただく書類などをまとめましたので、ご覧ください。

ご預金等相続手続きのご案内
相続人確認表(相続人様の確認にご利用ください。)

なお、ご預金以外の手続きについては、お取引店にお問い合わせください。
店舗一覧はこちら
相続用残高証明がほしいのですが。
残高証明書や取引推移明細表の発行に必要な書類につきましては、「ご預金等相続手続きのご案内」P3をご覧ください。
ご預金等相続手続きのご案内

なお、ご依頼1件ごとに当金庫所定の発行手数料がかかります。
発行種別 発行区分 手数料(税込)
令和4年1月現在
残高証明書 証明日※1が発行日※2の1ヵ月以内 1通  550円
証明日※1が発行日※2の前々月以前 1通 1,100円
(定期預金)経過利息計算書 1通 1,100円
取引履歴推移明細表 基本発行料 1通  550円
追加料金 依頼日から15年以内の推移明細表 1枚   22円
依頼日から15年以上前の推移明細表 1枚 1,100円
※1「証明日」…お亡くなりになった日、を証明日に指定される方が多いです。
※2「発行日」…当金庫に依頼された日を指します。
残高証明発行依頼書(相続用)
…被相続人様(お亡くなりになった方)の残高証明書が必要な場合
取引推移明細表発行依頼書(相続用)
…被相続人様(お亡くなりになった方)の口座の動きを確認されたい場合。

その他、相続手続きに必要な書式については、お取引店舗までご来店いただくか、お電話ください。
ご来店が難しい場合は、書式の郵送も可能です。(ただし、お取引の内容によっては、ご来店をお願いする場合がございます。)
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