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特定投資家制度

特定投資家制度

商号等:旭川信用金庫 登録金融機関
北海道財務局長(登金)第5号

平成19年9月30日から、金融商品取引法が施行されております。
金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。

  • 「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制 (当金庫側の行為についての規制)の一部が除外されることになります。
  • 「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制を受けることになります

「特定投資家」に適用されない金融商品取引法上の行為規制について

「特定投資家」は、金融商品取引業者等に課せられる金融商品取引法上の行為規制全般の適用を受ける「一般投資家」とは異なり、特例的な取扱いとして、金融商品取引法に定める「広告等の規制」、「取引態様の事前明示義務」、「契約締結前書面・契約締結時書面の交付義務」、「適合性の原則」など、同法第45条各号に掲げる規定は適用されません。なお、特定投資家についても、「顧客に対する誠実公正義務」、「虚偽告知の禁止」、「断定的判断の提供等の禁止」、「損失補てん等の禁止」などの行為規制は、適用されます。

「特定投資家」から「一般投資家」への移行について

お客様が、「特定投資家」には本来適用されない金融商品取引法上の行為規制の適用を希望される場合には、同法第34条の2第1項の規定により、当金庫にお申出いただくことで「一般投資家」に移行し、「一般投資家」と同じ取扱いを受けることができます。「一般投資家」への移行を希望されるお客様は、当金庫お取扱い部店・担当者にお申出ください。

特定投資家制度に関する重要なお知らせは、下のPDFファイルでご確認ください。

以上

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