当金庫は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。
また、預金に関する「重要事項」は、下段のとおりですので、預金される際には、「重要事項」の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。
金融商品に係る勧誘方針
- 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
- 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の「重要事項」について説明をいたします。
- 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
- 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
- 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。
預金に関する需要事項
- 預金(当座預金、普通預金、別段預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金)について
・ 預金保険制度の対象となります。
・ 預金保険によって、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
元本1,000万円を超える部分とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。
したがって、金額が一部カットされることがあります。
・ 平成17年4月以降は、当座預金、決済用普通預金等の利息のつかない等の条件を満たす預金が全額保護されます。 - 外貨預金と預金以外の金融商品について
外貨預金、債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっており、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。