旭川信用金庫

保険募集指針

旭川信用金庫

当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。

(1) 保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている保険商品をお取扱いできません。

当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方

(2) 「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。

生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
  診断等給付金(一時金形式) :1保険事故につき100万円
診断等給付金(年金形式) :月額換算5万円
疾病入院給付金 :日額5千円【特定の疾病に限られる保険は1万円】※合計1万円
疾病手術等給付金 :1保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】※合計40万円

保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。

旭川信用金庫 お客様相談室  電話番号:0166-26-1161
                        受付時間:当金庫営業日の午前9時〜午後5時

以上

インターネットバンキング