旭川信用金庫

預金保険制度 O&A

預金保険制度 O&A

Q1.決済用預金とはどのような預金ですか?

A1

決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。

Q2.預金保護の対象となっている預金等にはどのようなものがありますか?

A2

対象となっている預金等は、以下のとおりです。
・当座預金  ・普通預金  ・別段預金  ・定期預金  ・通知預金
・納税準備預金  ・貯蓄預金  ・定期積金  ・掛金
・元本補填契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)
・金融債(ワイド等の保護預かり専用商品に限る)
・上記を用いた積立・財形貯蓄商品

決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます)は、1金融機関1人あたり、合算して元本1千万円までとその利息等(定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配等を含みます)が保護されます。
なお、1千万円を超える部分であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。

Q3.「名寄せ」とはなんですか?

A3

一般預金等は1金融機関ごと預金者1人あたり元本1千万円までとその利息等が保護されますが、破綻金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます)を算定します。これを「名寄せ」といいます。

預金者の皆さまへ
  • 名寄せは預金保険機構で行いますが、破綻金融機関から正確な預金者データが迅速に提出されないと、付保預金額が確定できず預金等の保護を円滑に行う上で支障が生じることになります。
  • 名寄せのために、正確な預金者データを整備するには預金者の皆さまの、氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等が必要です。このため、預金者の皆さまは引っ越しや結婚等によりこれらの事項に変更が生じた場合、速やかに各金融機関での手続きをお願いいたします。

Q4.家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか?

A4

家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。ただし、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。

Q5.保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなるのですか?

A5

平成15年4月以降に金融機関が合併等を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、合併等の後1年間に限って、保護される預金等金額の範囲を「預金者1人あたり1千万円×合併等に関わった金融機関の数(例えば、2行合併の場合は、1千万円×2=2千万円)までとその利息」とする特例が設けられています。 (仮に過去1年間に何度も合併等を行っている場合には、最後の合併等に関わった金融機関の数でこの特例の計算をします。) ※この措置は、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に基づき、当分の間の特例措置とされています。

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