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出し入れしたい

無利息型普通預金

預金保険制度により全額保護される、利息のつかない普通預金です。
給与・年金・配当金等のお受取り、公共料金などの自動支払いもご利用いただけます。

2019年10月1日現在
商品名 無利息型普通預金
ご利用いただける方 個人・法人
お預入期間 期間の定めはありません
お預入
(1)お預入方法
随時預入
(2)お預入金額
1円以上
(3)お預入単位
1円単位
払戻方法 随時払戻しできます
利息 この預金には利息はつきません
手数料
  • キャッシュカ-ドによる払戻し等にあっては、カ-ド規定に定める手数料を徴求します
  • 不稼動口座としてお取扱いすることになりますと、「口座維持手数料【年間1,100円(消費税含む)】」をいただきます。預金残高が、口座維持手数料に満たないときは、口座の解約をさせていただきます。詳しくは、普通預金規定をご覧ください
付加できる特約条項
  • 個人のものは「総合口座」の取扱いができます
    (ただし、未成年の方はご利用いただけません)
  • 個人についてはマル優の取扱いができます
苦情処理措置・
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
    お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
その他参考となる事項
  • 公共料金の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます。
  • この預金は不稼動口座に関する取り決めがあります
  • 当座貸越契約(各種カードローン契約、担保とする定期預金が存在する総合口座等)のある口座、振替定期預金・定期積金の振替指定口座等は不稼動口座の対象といたしません
  • キャッシュカードの発行手続きは口座開設と同時にしていただきます
  • 預金保険制度の付保対象預金です。この預金は全額保護されます
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