暴力団排除条項について

当金庫では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年6月に、普通預金取引をはじめとする各種預金規定や、その他の取引の規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしております。

暴力団排除条項とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力であることが判明し、取引の継続が不適切である場合には、当金庫の判断により取引の停止または契約の解除をさせていただくことを定めた条項です。暴力団排除条項を導入した規定は、導入前からお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。

当金庫は、上記「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、警察等関係機関と共に連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進してまいりますので、お客様のご理解ご協力をお願いいたします。