「未利用口座管理手数料」新設を踏まえた預金規定の改正のお知らせ

 

 当金庫は2020年10月より預金規定を以下の通り改正いたします。未利用口座の取引再開による取引活性化のお願いと、口座の不正使用防止を目的として、2020年10月1日以降開設された普通預金口座を対象といたしまして「未利用口座管理手数料」を新設いたします。

   
本手数料は2020年10月1日以降に口座開設され、2年以上未利用であり、かつ残高が1万円未満の口座に対して適用させていただくものであり、ご入金・ご出金・口座振替等のお取引をされている口座、および手数料新設前の口座について対象となるものではありません。
1.改正する預金規定
(1) 普通預金規定
(2) 無利息型普通預金規定
(3) 総合口座取引規定
2.主な改正内容

  

 以下の内容を新設いたします。

(1) 未利用口座管理手数料は、一定の期間預金者による所定の利用がない場合等、当金庫が別途定める未利用口座が対象となります。
(2) 未利用口座管理手数料は、この預金口座から払戻請求書によらず当金庫所定の方法により引落します。
(3) 預金残高が未利用口座管理手数料未満の場合は、残金および利息をこの手数料に充当し、通知することなく口座を解約できるものとします。
(4) ご負担いただいた未利用口座管理手数料の返却、および解約させていただいた口座の再利用はできません。