自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)
<非自動継続扱い>
- (預金契約の成立)
当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。 - (預金の支払時期)
自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の満期日以後に利息とともに支払います。 - (利息)
- (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳(証書)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
ただし、預入日の2年後の応答日から預入日の5年後の応答日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。- ①預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年ごとの応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳(証書)記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
なお、預入日の2年後の応答日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。- A.現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
- B.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
- C.定期預金とする場合には、中間利払日にその自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当金庫の店頭に掲示する利率を適用します。
- ②預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前記①にかかわらず約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
- ③中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの預金とともに支払います。
- ①預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年ごとの応答日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳(証書)記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
- (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
- (3)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
- (4)当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第5項、同条第6項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって計算(預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金については6か月複利の方法)し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
- ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満……………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×50%
- C.1年以上1年6か月未満……約定利率×60%
- D.1年6か月以上3年未満……約定利率×70%
- ②預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満……………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×20%
- C.1年以上2年未満……………約定利率×40%
- D.2年以上3年未満……………約定利率×60%
- E.3年以上4年未満……………約定利率×70%
- ③預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満……………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×10%
- C.1年以上1年6か月未満……約定利率×20%
- D.1年6か月以上2年未満……約定利率×30%
- E.2年以上3年未満……………約定利率×40%
- F.3年以上5年未満……………約定利率×70%
- ④預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満‥‥………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×10%
- C.1年以上2年未満……………約定利率×20%
- D.2年以上3年未満……………約定利率×30%
- E.3年以上4年未満……………約定利率×50%
- F.4年以上5年未満……………約定利率×60%
- ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
- (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳(証書)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
- (中間利息定期預金)
- (1)中間利息定期預金の利息については、前記3.の規定を準用します。
- (2)中間利息定期預金については、原則として通帳に記載しない(証書式の場合には、証書を発行しない)こととし、次により取扱います。
- ①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
- ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書により記名押印して通帳とともに(証書式の場合には、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して)提出してください。
- ③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
- (規定の変更等)
- (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
- (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- この規定に定めのない事項は、「定期預金共通規定」の各条項により取り扱います。
以上
<自動継続扱い>
- (預金契約の成立)
当金庫は、お客さまから当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。 - (自動継続)
- (1)自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳(証書)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
- (2)この預金の継続後の利率は継続日における当金庫の店頭に掲示する利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
- (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
- (利息)
- (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、3.(1)および(2)において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳(証書)記載の利率(継続後の預金については前記2.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
- ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳(証書)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
- ②預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前記①にかかわらず約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
- ③中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
- (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
- ①預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金および預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
- ②自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
- A.預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
- B.中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における当金庫の店頭に掲示する利率を適用します。
満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
- ③預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。
また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。 - ④利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
- (3)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息は除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
- (4)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
- (5)当金庫がお客さまからの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第5項、同条第6項の規定により解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)によって計算(預入日の3年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金については6か月複利の方法)し、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。- ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満……………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×50%
- C.1年以上1年6か月未満……約定利率×60%
- D.1年6か月以上3年未満……約定利率×70%
- ②預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満……………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×20%
- C.1年以上2年未満……………約定利率×40%
- D.2年以上3年未満……………約定利率×60%
- E.3年以上4年未満……………約定利率×70%
- ③預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満……………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×10%
- C.1年以上1年6か月未満……約定利率×20%
- D.1年6か月以上2年未満……約定利率×30%
- E.2年以上3年未満……………約定利率×40%
- F.3年以上5年未満……………約定利率×70%
- ④預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満‥‥………解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満…………約定利率×10%
- C.1年以上2年未満……………約定利率×20%
- D.2年以上3年未満……………約定利率×30%
- E.3年以上4年未満……………約定利率×50%
- F.4年以上5年未満……………約定利率×60%
- ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- (6)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
- (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、3.(1)および(2)において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳(証書)記載の利率(継続後の預金については前記2.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
- (中間利息定期預金)
- (1)中間利息定期預金の利息については、前記3.の規定を準用します。
- (2)中間利息定期預金については、原則として通帳に記載しない(証書式の場合は証書を発行しない)こととし、次により取扱います。
- ①中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
- ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書により記名押印して通帳とともに(証書式の場合は証書の受取欄に届出の印章により記名押印して)提出してください。
- ③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに提出してください。
- (規定の変更等)
- (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
- (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- この規定に定めのない事項は、「定期預金共通規定」の各条項により取り扱います。
以上