金融機関コード:1633
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マイナンバー制度について

1.マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

平成28年1月より、社会保障・税制における行政の効率化、国民の利便性向上、 公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されました。 日本に住民登録を持つ全ての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)、国内の法人に13桁の法人番号が割り振られています。

2.個人番号(マイナンバー)・法人番号提供のお願い

  • (1)
    番号法
    金融機関から税務署に提出する法定調書に、個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載が法令により義務化されております
  • (2)
    口座登録法
    預貯金口座をあらかじめ国に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付金についてスムーズな申請・給付を受けられる制度です。
  • (3)
    口座管理法
    一度に複数の金融機関の預貯金口座を、マイナンバーを用いて管理できるようになる制度です。マイナンバーにて預貯金口座を管理したあとは、相続時または災害時に預貯金口座の所在を特定し、その預貯金口座に関連する情報等の提供を受けることができます。

(1)~(3)に基づき当庫でも以下の利用目的において個人番号(マイナンバー)・法人番号の提供をお願いしております。

  • 出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務
  • 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
  • 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務
  • 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務
  • 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
  • 預金口座付番に関する事務
  • 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書類作成・提供事務
  • 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務
  • 災害時および相続時における預金口座の情報提供に関する事務
  • 本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務

3.個人番号(マイナンバー)・法人番号の提出が必要なお取引

個人のお客様
マル優・マル特
公共債(国債)などの証券取引
国外送金(支払い・受取り)
公金受取口座の登録・変更・抹消
災害時口座照会  等
法人のお客様
定期預金・通知預金等の口座開設、社名や住所変更
公共債(国債)などの証券取引
国外送金(支払い・受取り)  等

4.ご参考

マイナンバーに関する最新の情報は以下のホームページにてご確認ください。
デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」

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