ブックタイトル2019年大地みらい信用金庫ディスクロージャー誌【本編】
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当金庫では、皆さまに経営内容をよりわかりやすくお知らせするため、3月期ディスクロージャー誌、9月期の半期ディスクロージャー誌の発行を含めた四半期ごと経営内容開示を実施しています。
19当金庫は、お客さまから信頼いただける信用金庫として個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき、お客さまの個人情報等を厳格に取り扱うとともに、その機密性・正確性の確保に努めます。1.個人情報等の保護に関する法令等の遵守 当金庫は、個人情報保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインその他の法令を遵守し、お客さまの個人情報を厳格にお取り扱いします。2.個人情報等の取得・利用目的 お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い金融サービスをご提供するために、必要とする情報を取得し、利用いたします。これらの情報は業務上必要な目的の範囲で取得・利用し、目的外には利用いたしません。3.個人情報等の外部への提供 お客さまの個人情報等は、法令等に定める場合および所定の場合を除き、個人情報等をあらかじめお客さまの同意を得ることなく第三者に提供いたしません。4.個人情報等の正確性の確保について 当金庫は、お客さまの個人情報等について、利用目的の達成のために個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めます。5.個人情報等の利用目的の通知・公表方法 お客さまの個人情報等の利用目的は、当金庫ホームページへの掲載の他、ポスターの掲示、パンフレットの備え置き・配布によりお知らせいたします。また、この個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)を変更する場合についても同様に公表いたします。6.個人情報等の安全管理の基本方針 当金庫は、お客さまの個人情報等の紛失・漏洩・不正アクセス等の防止その他の安全管理のため、個人データの安全管理措置を講じ、継続的に改善を行ってまいります。 また、お客さまの個人情報等の取り扱いを外部へ委託する場合には、お客さまの個人情報等の安全管理が図られるよう適切に監督いたします。7.個人情報等の開示・訂正・削除について お客さまご本人から、当金庫が登録している情報について開示のご請求があった場合には、法令等の定めにより開示できない場合を除き、所定の方法によりお客さまご本人であることを確認させていただいたうえでお答えします。 また、お客さまご本人から、当該個人情報等の訂正等のご要望があった場合には、必要な調査を行ったうえで個人情報等の訂正等を行います。なお、開示等のご請求にあたっては、所定の手数料をいただきます。8.開示しない場合のお取り扱いについて ご本人の確認ができない等所定の場合には、開示いたし兼ねますので、あらかじめご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨通知申しあげます。また、開示しなかった場合でも、所定の手数料をいただきます。9.お客さまのご質問等への対応 お客さまのご質問、苦情等につきましては誠意をもって対応いたしますので、お取引店または下記の相談窓口までご連絡ください。個人情報保護宣言<プライバシーポリシー>(抄) 反社会的勢力に対する基本方針反社会的勢力の会員からの関係遮断に向けた取り組み強化について【個人情報等のお取り扱いに関するご相談窓口】大地みらい信用金庫 業務ソリューション部〒087-8650 北海道根室市梅ヶ枝町3丁目15番地フリーダイヤル 0120-047-361 Fax 0153-24-1930●受付時間 9:00~17:00(窓口休業日を除く)●Eメール shinkin@daichimirai.co.jp 私ども大地みらい信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、次のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを厳守いたします。1.当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。2.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。3.当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切、異例な取引および便宜供与は行いません。4.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携体制を構築します。5.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。 平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。 当金庫においても、各種取引から反社会的勢力の排除に向けた取り組みを積極的に推進しております。 下記Ⅰのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。 当金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としており、今後も対応を徹底してまいります。Ⅰ.当金庫の会員となることができない者1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)2.次の各号のいずれかに該当する者(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合1.自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為2.加入申込書に記載いただく、上記Ⅰの「1」および「2」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。詳しくは、当金庫 総務部(電話0153-24-4105)へお問い合わせください。DAICHI MIRAI SHINKIN BANK REPORT 2019