えちしん教育カードローン
エール

お借入期間
当座貸越
ご子弟の在学期間
証書貸付
ご子弟の卒業月より10年以内
お借入金額
当座貸越
50万円~500万円(10万円単位)
証書貸付
当座貸越の利用残高
変動金利 3.525%4.825%

先ずはお借入・返済額を
シミュレーション

お申込みの流れ

ローンお申込みから融資実行まで、分かりやすい4つのステップでご案内いたします。

STEP.1
事前審査のお申込み
先ずはご相談ください
窓口へお越しの方はこちら
STEP.2
審査結果のご連絡
事前審査の結果をお伝えいたします。
STEP.3
お申込み・ご契約
ご本人様ご来店の上、ご契約となります。

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証, マイナンバーカードなど)
  • 所得証明書類(源泉徴収票, 所得証明書など)
  • 資金使途確認書類(ご子弟の入学・在学が確認出来る書類など)
  • その他(必要に応じて追加書類をお願いする場合があります)
  • 詳しくは、お営業店にお問い合わせ下さい。
STEP.4
お借入れ
お手続き完了後、ご融資を実行します。

商品概要

(令和元年10月1日現在)

商品名【通称】 えちしん教育カードローン“エール”【えちしん教育カードローン エール】
ご利用いただける方
  • 大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学・入学する子弟を有する親権者または本人
  • 申込時年齢が満20歳以上65歳以下で、完済時70歳未満の個人。
  • 勤続年数…原則2年以上。
  • ㈱オリエントコーポレーションの保証が得られる方。
お使いみち 学生生活で必要とする資金。
(入学金、授業料などの学費および学生生活を維持するのに必要な資金。但し、事業資金・旧債務返済は除く)
融資形式 当座貸越形式(在学中) → 毎月元利均等分割返済(卒業後)となります。
ご融資金額 50万円以上500万円以下(10万円単位)
但し、年収の50%以内  ※前年年収100万円以上
ご融資期間
  • 在学中(当座貸越):最大6年6ヵ月
  • 卒業後(毎月元利均等分割返済):最大10年
    (但し、合計で最大14年6ヵ月)
ご融資利率
  • 変動金利型
  • 変動金利型の当初の融資利率は、当金庫が定める「長期貸出基準金利」を基準として決定いたします。
  • ご融資後の利率は、毎年4月1日、10月1日の当金庫が定める「長期貸出基準金利」を基準として、年2回見直しを行い、6月、12月の返済日の翌日から新利率適用の返済が始まります。変動金利(年2回の見直し)
ご融資利率の引き下げ
  • 当金庫とのお取引内容により、お借入金利を通常金利より引き下げいたします。
  • 引き下げ利率の内容、お取扱期間は、店頭にてお知らせします。
  • 引き下げ利率の内容、適用期間は、変更になる場合がありますので、お借入時に確認ください。
ご返済方法
在学期間中 当座貸越【カードローン(反復利用可):毎月利息返済】
卒業後 分割返済(毎月元利均等分割返済、ボーナス併用返済可。但し、半年毎増額返済の合計金額は、融資金の50%以内(1万円単位)とします。
  • キャッシュカードのみ発行(卒業後分割返済に切替となるため、通帳は発行しません。
    但し、取引履歴を3ヵ月毎に郵送)
返済日 毎月5日(休日の場合は翌営業日)
保証会社
保証料・担保
保証会社 ㈱オリエントコーポレーション
保証料 ご融資利率に含まれています。
担保・保証人 原則不要です。
手数料
  • 繰上償還手数料
    (償還金額×0.1%)×110% ※分割返済時のみの取扱いとします。
    ただし、上記計算により100円未満となる場合は徴求いたしません。また、上限の設定はありません。
  • 条件変更手数料5,500円
ご提出していただくもの
  • ご本人確認資料
    運転免許証。但し、取得していない場合は、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、健康保険証のいずれかの写し)
  • 所得証明書
    (給与所得者の方は源泉徴収票、給与証明書のいずれか1通)(個人事業者の方は納税証明書、確定申告書のいずれか1通)
  • 資金使途証明として合格通知書、入学証明書、在学証明書、学生証(写)、入学金・授業料の振込用紙のいずれかことを証明する資料。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 なお、お客様から、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他
  • お申込みに際しては、事前に審査させていただきます。結果によってはご希望に 添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • 現在のご融資利率やご返済の試算、ご用意いただく書類、その他の条件につきましては当庫本支店までお問い合わせください。

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