えちしん
シニアライフローン
60歳以上で完済時年齢が80歳以下となる当庫で年金を受給中の方
(または当庫での手続きをした方)

お借入期間 3ヶ月~10年以内
お借入金額 ~100万円(1万円単位)
固定金利 ~5年4.6% ~10年5.3%

先ずはお借入・返済額を
シミュレーション

お申込みの流れ

ローンお申込みから融資実行まで、分かりやすい4つのステップでご案内いたします。

STEP.1
事前審査のお申込み
先ずはご相談ください
窓口へお越しの方はこちら
STEP.2
審査結果のご連絡
事前審査の結果をお伝えいたします。
STEP.3
お申込み・ご契約
ご本人様ご来店の上、ご契約となります。

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証, マイナンバーカードなど)
  • 所得証明書類(源泉徴収票, 所得証明書など)
  • 資金使途確認書類(見積書など)
  • その他(必要に応じて追加書類をお願いする場合があります)
  • 詳しくは、お営業店にお問い合わせ下さい。
STEP.4
お借入れ
お手続き完了後、ご融資を実行します。

商品概要

(令和元年10月1日現在)

商品名 えちしんシニアライフローン
ご利用いただける方
  • 借入時の年齢が満20歳以上で完済時年齢満80歳以下の方
  • 当金庫に年金受取口座を有している方、または当金庫に年金受取口座を指定する手続きをした方
    • 年金:国民年金、厚生年金、各種共済年金
  • 年金担保借入がない方
  • しんきん保証基金の保証が受けられる方
  • 当金庫の会員資格を有する方
    当金庫の営業区域内に住所または居所を有する方
    当金庫の営業区域内の事業所に勤務される方
お使いみち

リフォーム資金、自動車購入資金、旅行費用のほか、健康で文化的な生活を営むために必要な資金で次のいずれかに該当するもの

  • 申込本人または申込人の家族(配偶者・親・子・孫・兄弟)が必要とする資金。
    • 支払から1ヶ月以内の支払済み資金も対象(但し、領収書が必要です。)
  • 申込人が(1)を使途として、当金庫から借り入れたしんきん保証基金付個人ローンの借換資金及び借換に伴う繰上完済手数料

次のような資金は対象となりません。

  • 事業資金と見なされる資金
  • 株式取得資金
  • 投機的性格の資金
  • 税金支払資金(但し、当金庫で納付される相続税、贈与税は除きます)
  • 転貸資金
  • 旧債返済資金(但し、上記(2)は除きます)
ご融資金額 100万円以内
(1万円以上1万円単位)
但し、本件申込み金額と他金庫取扱分を含めしんきん保証付現在借入残高の合計額が3,000万円以内となります。
ご融資期間 3ヶ月以上10年以内
ご融資利率 固定金利型
当金庫所定の利率を適用させていただきます。
お借入期間中の適用利率は、固定です。
ご返済方法
  • 隔月元金均等返済・元金均等返済(約定返済日は偶数月15日)
  • 隔月元利均等返済・元利均等返済(約定返済日は毎月15日)
    • 元金据置期間は6ケ月以内
    • 6ケ月毎の増額返済は不可
保証人・担保 しんきん保証基金が保証いたしますので必要ありません。
手数料
  • 繰上償還手数料(償還金額×0.1%)×110%
    ただし、上記計算により100円未満となる場合は徴求いたしません。また、上限の設定はありません。
  • 条件変更手数料5,500円
保証料 ご融資金利に含まれています。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 なお、お客様から、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他
  • お申込に際しては、事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 現在のご融資利率やご返済の試算、保証料金額については当金庫の本支店にお問合せください。

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