福祉プラス定期預金

お預入期間 1年
お預入金額 1万円 ~300万円
固定金利 店頭表示の定期預金1年ものに年0.1%上乗せ

お申込みの流れ

STEP.1
口座開設のお申込み

必要書類、お取引印鑑、初回お預入れいただきます現金をご用意ください。

必要書類

  • 本人確認書類:マイナンバーカードまたは運転免許証等
先ずはご相談ください
窓口へお越しの方はこちら
STEP.2
口座開設のお手続き
福祉プラス定期預金申込書に必要事項をご記入のうえ、ご捺印してください。
STEP.3
口座開設手続きの完了

口座開設後、預金証書をお渡しします。

  • 詳しくは、お営業店にお問い合わせ下さい。

商品概要

(平成29年10月2日現在)

商品名 福祉プラス定期預金
販売対象 当金庫で下記の公的年金・手当を現在お受取りいただいている方
対象となる年金(手当) 確認書類
(旧)国民年金 障害年金・母子年金・準母子年金・遺児年金・寡婦年金 (旧法)国民年金証書
(旧)厚生年金
(船員保険含む)
障害年金・遺族年金・かん夫年金・遺児年金・通算遺族年金・特例遺族年金 (旧法)厚生年金保険証書
国民・厚生年金 障害基礎年金・遺族基礎年金・障害厚生年金・遺族厚生年金・寡婦年金 (新法)国民年金・厚生年金保険
年金証書
各種共済年金 障害年金・遺族年金・通算遺族年金・障害共済年金・遺族共済年金 共済組合年金証書
労災年金 障害年金・遺族年金・傷病年金・障害補償年金・遺族補償年金・傷病補償年金 労働者災害補償保険年金証書
恩給 恩給(但し、遺族を対象に支給しているもの)・援護年金・国会議員互助年金(但し、遺族を対象に支給しているもの) 恩給・年金証書
各種手当 児童扶養手当・福祉手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・原子爆弾被爆者に対する援護を目的とする手当(医療特別手当・特別手当・健康管理手当・保険手当)・毒ガス障害者に対する援護を目的とする手当(特別手当・健康管理手当・保険手当(特別手当・健康管理手当・保険手当)
〔老人福祉手当は除く〕
各種、手当証書・手当受給者証明書
  • 上記、確認書類をご用意ください。
預入期間
  • 1年
  • 非自動継続
預入
  • 預入方法
    一括預入
  • 預入金額
    1万円以上300万円まで
    但し、「しんきん介護支援定期預金」と合算して300万円まで預入可能です。
  • 預入単位
    1円単位
  • 預入店舗
    1店舗での契約とします。
払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
利息
  • 適用金利
    • 固定金利
    • 預入時の店頭表示のスーパー定期1年ものに年0.1%上乗せして満期日まで適用します。
  • 計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算にて算出します。
税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(但し、マル優の場合を除きます)
  • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(但し、マル優の場合は除きます。)
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、次表の預入れ期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
  • 期限前解約利率(掛目方式)
    お預入期間 中途解約時の利率
    6ヶ月未満 約定×50%
    6ヶ月以上1年未満 約定×50%
金利情報の入手方法 店頭に表示する金利情報または窓口へご照会ください。
期後利息 満期日以降の利息は、解約日または書換継続日における普通預金利率により計算します。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
    なお、お客様から各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
    その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他参考となる事項
  • 証書式でのお取扱いとなります。
  • 自動継続のお取扱いはできません。
  • 総合口座の担保とすることはできません。
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • マル優でのお取扱いができます。
  • お取扱い期間が定められていますので、窓口へお問合わせください。
  • 対象者の確認のため、上記2.の確認書類をお持ちください。(地方公共団体等に提出中の場合は、証書等に代えて発行された保管証書をお持ちください。)
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険対象預金を合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

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