すくすく定期積金

お預入期間 3年~5年
お預入金額 5年5,000円~ 4年6,300円~ 3年8,400円~
店頭表示金利(定期積金)+期間に応じた上乗せ

お申込みの流れ

STEP.1
口座開設のお申込み

必要書類、お取引印鑑、初回お預入れいただきます現金をご用意ください。

必要書類

  • 本人確認書類:マイナンバーカードまたは運転免許証等
先ずはご相談ください
窓口へお越しの方はこちら
STEP.2
口座開設のお手続き
定期積金申込書に必要事項をご記入のうえ、ご捺印してください。
STEP.3
口座開設手続きの完了

口座開設後、預金証書をお渡しします。

  • 詳しくは、お営業店にお問い合わせ下さい。

商品概要

(令和8年4月1日現在)

商品名【通称】 「えちしん子育て世帯応援」“すくすく定期積金”【すくすく定期積金】
販売対象
  • 個人(個人事業主含む)
  • 18歳以下のお子様1人以上と同居されているご家族の方(祖父母を含む)
契約金額 30万円以上
契約期間 3年以上5年以下
払込
  • 払込金額
    5年5,000円以上 4年6,300円以上 3年8,400円以上
  • 払込単位
    100円単位
  • 払込方法
    毎月の約定掛込日に掛金を指定口座から自動振替にて払込ください。
払戻方法 満期日以降に一括して給付契約金を支払います。
利息(給付補填金)
  • 適用金利
    • 固定金利
      3年 店頭表示金利(スーパー積金)に0.10%上乗せ
      4年 店頭表示金利(スーパー積金)に0.15%上乗せ
      5年 店頭表示金利(スーパー積金)に0.20%上乗せ
  • 給付補填金の支払方法
    • 契約時の約定利回りを満期日まで適用します。
    • 給付補填金は満期日以降に一括して支払います。
  • 計算方法
    • 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
  • 給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項
  • 個人のものは「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保積金の約定年利回りに0.75%上乗せした利率)
    (貸越極度は200万円。ただし、担保定期積金掛金残高の90%以下)
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、次の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この定期積金の掛金残高相当額とともに支払います。
  • 期限前解約利率は解約日の普通預金利率とします。
金利情報の入手方法 店頭に表示する金利情報または窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
    なお、お客様から各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
    その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他参考となる事項
  • 満18歳以下のお子様を扶養していることを証明できるもの(健康保健証等)をお持ちください。
  • 払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。(定積延滞利息算出猶与最低日数は12日とする)
  • この積金の掛金が払込日前に払込まれた場合は、先払割引金を約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による先払割引金を満期日に計算します。
  • 先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。(定積先払割引金支払最低日数は60日とする)
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険対象預金を合算して元本1,000万円までとその給付補てん金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

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