年金優遇定期預金 感謝

お預入期間 1年
お預入金額 1万円~100万円
固定金利 店頭表示の定期預金1年ものに年0.10%上乗せします。

お申込みの流れ

STEP.1
口座開設のお申込み

必要書類、お取引印鑑、初回お預入れいただきます現金をご用意ください。

必要書類

  • 本人確認書類:マイナンバーカードまたは運転免許証等
先ずはご相談ください
窓口へお越しの方はこちら
STEP.2
口座開設のお手続き
定期預金申込書に必要事項をご記入のうえ、ご捺印してください。
STEP.3
口座開設手続きの完了

口座開設手続きの預金証書(通帳)をお渡しします。

  • 詳しくは、お営業店にお問い合わせ下さい。

商品概要

(令和8年4月1日現在)

商品名【通称】 「年金お受取りの金利優遇定期預金」 “感謝”【年金優遇定期預金 感謝】
販売対象 当金庫で年金(公的年金または国民年金基金・厚生年金基金の準公的年金)をお受取りの方
預入期間
  • 1年
  • 自動継続扱い(元金継続または元利金継続)
預入
  • 預入方法
    一括預入
  • 預入金額
    1万円以上100万円まで
  • 預入単位
    1円単位
  • 預入店舗
    1店舗での契約とします。
払戻方法 満期日以降に一括して払戻します。
利息
  • 適用金利
    • 固定金利
    • 預入時の店頭表示のスーパー定期1年ものに年0.10%上乗せして満期日まで適用します。
  • 計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算にて算出します。
税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(但し、マル優の場合を除きます)
    • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(但し、マル優の場合は除きます。)
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、次表の預入れ期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
  • 期限前解約利率(掛目方式)
    お預入期間 中途解約時の利率
    6ヶ月未満 約定×50%
    6ヶ月以上1年未満 約定×50%
金利情報の入手方法 店頭に表示する金利情報または窓口へご照会ください。
期後利息 満期日以降の利息は、解約日または書換継続日における普通預金利率により計算します。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
    なお、お客様から各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
    その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他
  • 年金をお受取りしている通帳の総合口座でのお取扱いとなります。
    (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
    (貸越極度は200万円とします ただし担保定期預金高の90%以下)
  • マル優の取扱ができます。
  • お取扱期間中の満期到来時には、年金お受取りの指定があれば、自動継続後のご預金にも適用します。
  • お取扱期間が定められていますので、窓口へお問合わせください。
  • 年金をお受取りしている通帳をお持ちください。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険対象預金を合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

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