財形預金

お預入期間 積立期間3年~
お預入金額 1円~、1回1,000円~
固定金利 店頭表示の利率

お申込みの流れ

STEP.1
口座開設のお申込み

必要書類、お取引印鑑、初回お預入れいただきます現金をご用意ください。

必要書類

  • 本人確認書類:マイナンバーカードまたは運転免許証等
先ずはご相談ください
窓口へお越しの方はこちら
STEP.2
口座開設のお手続き
財形預金申込書に必要事項をご記入のうえ、ご捺印してください。
STEP.3
口座開設手続きの完了

口座開設後、預金証書をお渡しします。

  • 詳しくは、お営業店にお問い合わせ下さい。

商品概要

(平成27年4月1日現在)

商品名【通称】 財形期日指定定期預金【財形預金】
積立定期預金(期日指定定期預金)方式
販売対象
  • 当金庫と「一般財形貯蓄契約」を締結した企業に勤務されている方
  • おひとり複数契約ができます(1人・多店舗・多契約・多種類制)
期間 積立期間3年以上(年1回以上の預入が必要です)
預入
  • 預入方法
    給与または賞与からの天引き預入(預入毎に定期預金を作成します)
  • 預入金額
    1回 1,000円以上
  • 預入単位
    1円単位
払戻方法 継続停止の申し出があった場合に、満期日以後に支払います。
利息
  • 適用金利
    • 固定金利
    • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
    • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  • 利払方法
    • 個別の定期預金毎に、満期日時に一括して支払います。
  • 計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、3年毎の複利計算です。
税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    なお、マル優は利用できません。
手数料 なし
付加できる特約事項 該当なし
中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。

A.6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率
B.6ヶ月以上1年未満 2年以上利率×40%
C.1年以上1年6ヶ月未満 2年以上利率×50%
D.1年6ヶ月以上2年未満 2年以上利率×60%
E.2年以上2年6ヶ月未満 2年以上利率×70%
F.2年6ヶ月以上3年未満 2年以上利率×90%
金利情報の入手方法 店頭に表示する金利情報または窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
    なお、お客様から各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
    その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険対象預金を合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

(平成27年4月1日現在)

商品名【通称】 財形年金預金【財形預金】
積立定期預金(期日指定定期預金)方式
販売対象
  • 当金庫と「財形年金貯蓄契約」を締結した企業に勤務されている契約時年齢が満55歳未満の方。
  • おひとり1契約で、1金融機関に限ります。
期間
  • 積立期間5年以上
  • 年金受取開始日までに、最終預入日から6ヶ月以上5年以内の据置期間が必要です。
  • 積立期間および据置期間内での払い戻しはできません。
預入
  • 預入方法
    給与または賞与からの天引き預入(預入毎に定期預金を作成します)
  • 預入金額
    1回 1,000円以上
  • 預入単位
    1円単位
払戻方法 満60歳に達した日以降、5年以上20年以内の期間にわたり、3ヶ月毎にご指定の口座に振り込みます。
利息
  • 適用金利
    • 固定金利
    • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
    • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  • 利払方法
    • 個別の定期預金毎に、年金支払時に一括して支払います。
  • 計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、3年毎の複利計算にて算出します。
税金
  • 財形住宅預金と合算で550万円を限度として非課税とすることができます。
  • 上記非課税限度額を超える場合は、元本全額の利子について分離課税(税率20%)されます。
    • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 要件外の払出を行う場合は、支払時の利子が課税扱いになるほか、過去5年にわたり非課税の適用を受けて支払われた利子等に対し遡求して追徴課税されます。
手数料 なし
付加できる特約事項 該当なし
中途解約時の取扱い
  • 全額解約のみ可能で、一部解約はできません。
  • 年金以外で払い戻しされる時は、過去5年にわたる利息および解約利息について課税されます。但し、年金の払戻開始後5年超の場合には解約利息のみに課税されます。
  • 個別の定期預金毎の解約が満期日前になる場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
A.6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率
B.6ヶ月以上1年未満 2年以上利率×40%
C.1年以上1年6ヶ月未満 2年以上利率×50%
D.1年6ヶ月以上2年未満 2年以上利率×60%
E.2年以上2年6ヶ月未満 2年以上利率×70%
F.2年6ヶ月以上3年未満 2年以上利率×90%
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
    なお、お客様から各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
    その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預入を中断できるのは、2年未満に限られ2年以上預入がない場合等財形の要件を満たさない事態が発生した場合は、課税扱いとなります。(詳しくは窓口までお問い合わせください)
  • 預入日(継続日)から年金元金計算日(初回受取日の3ヶ月前応当日)までの期間が1年未満の場合は、年金元金計算日を満期日とするスーパー定期単利型を作成し、預入します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険対象預金を合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

(平成27年4月1日現在)

商品名【通称】 財形住宅預金【財形預金】
積立定期預金(期日指定定期預金)方式
販売対象
  • 当金庫と「財形住宅貯蓄契約」を締結した企業に勤務されている契約時年齢が満55歳未満の方。
  • おひとり1契約で、1金融機関に限ります。
期間 積立期間5年以上(年1回以上の預入が必要です)
預入
  • 預入方法
    給与または賞与からの天引き預入(預入毎に定期預金を作成します)
  • 預入金額
    1回 1,000円以上
  • 預入単位
    1円単位
払戻方法
  • 持家としての住宅取得(新築または購入)および一定の要件を満たす増改築等のために必要な金銭の支払に充てるときに払い戻します。(詳しくは窓口までお問い合わせください)
  • 払出期限は、住宅を取得した日(所有権を取得した日)から1年以内
  • 一部解約は、残高の9割以下で1回限り可
利息
  • 適用金利
    • 固定金利
    • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
    • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  • 利払方法
    • 個別の定期預金毎に、払戻し時に一括して支払います。
  • 計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、3年毎の複利計算にて算出します。
税金
  • 財形年金預金と合算で550万円を限度として非課税とすることができます。
  • 上記非課税限度額を超える場合は、元本全額の利子について分離課税(税率20%)されます。
    • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 要件外の払出を行う場合は、支払時の利子が課税扱いになるほか、過去5年にわたり非課税の適用を受けて支払われた利子等に対し遡求して追徴課税されます。
手数料 なし
付加できる特約事項 該当なし
中途解約時の取扱い
  • 持家としての住宅取得等以外で払い戻し(目的外払出)される時は、過去5年にわたる利息および解約利息について課税されます。
  • 個別の定期預金毎の解約が満期日前になる場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
A.6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率
B.6ヶ月以上1年未満 2年以上利率×40%
C.1年以上1年6ヶ月未満 2年以上利率×50%
D.1年6ヶ月以上2年未満 2年以上利率×60%
E.2年以上2年6ヶ月未満 2年以上利率×70%
F.2年6ヶ月以上3年未満 2年以上利率×90%
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総務部若しくは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
    なお、お客様から各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
    東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
    その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページの苦情処理措置・紛争解決処理の概要をご覧ください。
その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預入を中断できるのは、2年未満に限られ2年以上預入がない場合等財形の要件を満たさない事態が発生した場合は、課税扱いとなります。(詳しくは窓口までお問い合わせください)
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険対象預金を合算して元本1,000万円までとその利息が保護の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

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