お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか?

2018年12月20日掲載


お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当金庫では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印のほか、運転免許証などご本人であることを確認できる資料をご持参いただき、所定の手続きを経たうえで払い戻しすることができますので、いま一度ご確認をお願いいたします。
また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻しすることができます。
なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払い戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。


○休眠預金等活用法の詳細につきましては、金融庁のウェブサイトをご参照ください。
金融庁ホームページ