2019年6月28日掲載
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が、2018年1月より施行されました。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金等につきましては、2019年1月以降、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に移管された預金等につきましては、お客様の申し出により払い戻しさせていただきます。
休眠預金等活用法に係る詳しい内容につきましては、こちらをご覧ください。
移管対象となる預金等につきましては、事前に当金庫ホームページにおける公告によりお知らせいたします。
- ○休眠口座に関する重要なお知らせ」につきましては、こちらをご覧ください。
- ○休眠預金等活用法の詳細につきましては、内閣府や金融庁のウェブサイトをご参照ください。
▶内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ
▶金融庁ホームページ