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「経営革新等支援機関」の認定について


 八幡信用金庫は、平成24年12月21日に「中小企業経営力強化支援法」に基づく「経営革新等支援機関」として認定を受けましたのでお知らせいたします。

 当金庫は、中小企業の多様化・複雑化する経営課題に対して専門性の高い支援事業を行うことを目的に施行された「中小企業経営力強化支援法」(平成24年8月30日施行)に基づき、専門的知識等、国が認定する公的な支援機関として認定を受けました。これにより、中小企業基盤整備機構の専門家派遣や保証協会の「経営力強化保証制度」の利用が可能となります。
 当金庫は、引き続き事業計画策定支援など支援体制の整備を図り地域金融機関としてコンサルティング機能をより一層発揮し、お客様の課題解決に向け積極的に取り組んで参ります。
 なお、経営革新等支援機関については中小企業庁のホームページで公表されています。