大口定期預金「自由金利型定期預金」
特長1
1,000万円以上の安定確実な貯蓄に最適です。
ご利用いただける方
個人及び法人の方
期間
定型方式
1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定方式
1カ月超5年未満
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます
御預入名
預入方法
一括預入
預入金額
1,000万円以上
預入単位
1円単位
払戻方法
満期日以後に一括してお支払いします
利息:固定金利
適用金利
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
利払方法
預入期間1年以内のものは満期日以後に一括してお支払いしますが、2年以上のものについては、1年目以降の応当日に、下記計算方法により算出した一部の利息を中間利息としてをお支払いし、満期日に差額をお支払いします。
計算方法
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数お よび中間利払利率(約定利率×70%)により計算します
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金
個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場 合は除きます)。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得 税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかりま す。
法人は総合課税となります。
付加できる特約事項
個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます (貸越利率は担保定 期預金の利率に0.5%を加えた利率)
中途解約時の取り扱い
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息をお支払いし、中間利払利息が支払済みとなっている場合には、期限前解約利息との差額をお支払いしますが、支払済みの中間利払利息が期限前解約利息を上回っている場合には定期預金元金から清算させていただくことがあります。
金利情報の入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
その他参考となる事項
満期日以後の利息は、お支払日または書替継続日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保険の対象となります(当金庫に同一名義で複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)