スーパー定期「自由金利型定期預金」
特長1
目的にあわせて期間を選択できます。
特長2
[単利型]と[複利型]の2種類より選択できます。
ご利用いただける方
個人および法人の方
期間
定型方式
1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定方式
1カ月超5年未満
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)のお取扱いができます
預入方法
一括預入
預入金額
100円以上
預入単位
1円単位
払戻方法
満期日以後に一括してお支払いします
利息:固定金利
適用金利
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します
利払方法
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
預入期間2年未満のものは満期日以後に一括してお支払しますが、預入期間が2年以上の場合は下記計算方法の通り、中間のお利息をお支払いし、満期日にそのお支払いした中間利息を差し引いたものをお支払いします。
計算方法
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までに到来する預入日の1年毎の応当日)以後及び満期日以後に分割して支払い、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します
預入期間2年のものは子定期扱いができます
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる給付補填金には復興特 別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がか かります。
法人は総合課税となります。
付加できる特約事項
個人の方で自動継続扱いの場合は、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の利率に0.5%を加えた利率)
個人のものはマル優の取扱いができます
中途解約時の取り扱い
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息をお支払いし、中間利払利息が支払済みとなっている場合には、期限前解約利息との差額をお支払いします。
金利情報の入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
その他参考となる事項
満期日以後の利息は、お支払日または書替継続日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保険の対象となります(当金庫に 同一名義で複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
ご利用いただける方
個人の方のみ
期間
定型方式
3年、4年、5年
満期日指定方式
3年超5年未満
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)のお取扱いができます
御預入名
預入方法
一括預入
預入金額
100円以上
預入単位
1円単位
払戻方法
満期日以後に一括してお支払いします
利息:固定金利
適用金利
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します
利払方法
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
満期日以後に一括してお支払しますが、預入期間が2年以上の場合は下記計算方法の通り、中間のお利息をお支払いし、満期日にそのお支払いした中間利息を差し引いたものをお支払いします。
計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6カ月毎の複利計算
税金
個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課 税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項
自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます(貸越利率は担保定期預金の利率に0.5%を加えた利率)
マル優の取扱いができます
中途解約時の取り扱い
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6カ月毎の複利計算した期限前解約利息をお支払いし、中間利払利息が支払済みとなっている場合には、期限前解約利息との差額をお支払いします。
金利情報の入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
その他参考となる事項
満期日以後の利息は、お支払日または書替継続日における普通預金利率により計算します
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保険の対象となります(当金庫に同一名義で複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)