後見支援預金
後見制度による支援を受けている方の預金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は後見人ご自身で管理をし、残りの通常使用しない金銭を「後見支援預金」として、家庭裁判所の「指示書」に基づき別口座で管理する預金商品で す。
特長1
専門職後見人(弁護士・司法書士など)に限定されず、親族等後見人(裁判所の判断)のご利用が可能です。
特長2
家庭裁判所の関与により、財産の適切な管理ができ、不測のトラブル等を軽減します。
特長3
管理手数料は不要です。
ご利用いただける方
個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方
期間
期間の定めはありません
預入
預入方法
随時預入可能ですが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
預入金額
1円以上
預入単位
1円単位
払戻方法:随時払出しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
①出 金
入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
②定額送金
自動振込等により、指定された間隔(例えば 3 ヵ月毎)で指定金額を定期的に後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
利息:変動金利
適用金利
毎日の普通預金の店頭表示の利率を適用します。
利払方法
年 2 回(3 月、9 月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
無利息型普通預金の後見支援預金は、無利息とします。
税金
利息には 20%(国税 15%、地方税 5%)の税金がかかります。(マル優の利用はできません)
※令和 19 年 12 月 31 日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、 20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。
手数料
11,000円(税込み)
為替手数料について、定期送金振込手数料は、通常の為替手数料をいただきます。
付加できる特約事項
指示書の指示内容による取扱いのみとなります。
金利情報の入手方法
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考となる事項
本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人ではお取扱いできません。
「指示書」の交付申請は被後見人の基本事件が係属する家庭裁判所に行ってください。
公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、その他の振込、配当金、公共債元利均等の自動受取り、 インターネットバンキングの契約はできません。
本口座は口座開設店のみお取扱いいたします。
「総合口座」のお取扱いはできません。
キャッシュカードは発行できません。
ATMでのご利用はできません(窓口でのお取扱いに限定します。ATMでの記帳は可)。
現金でのお支払いはできません(管理口座への振替となります)。
預金保険制度により元本 1,000 万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座があ る場合には、それらの預金元本を合計して 1,000 万円までとその利息が保護されます。)