「外国政府等において重要な地位を占める者等」の該当について
犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、お客さまが外国の元首又は外国政府において重要な公的地位を有する者等に該当する者であるかを確認する必要があります。
このため、「ご自身またはご家族」が外国の要職にある(またはあった)者に該当する場合、本アプリから口座開設をお申込みいただくことはできません。
なお、外国政府等において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含む者)とは以下の者をいいます。
- 以下の①~④(過去に①~④であったものを含む)
- ①外国の元首
- ②外国政府において以下の職に相当する職にあるもの
- ・日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣
- ・日本における衆議院(副)議長、参議院(副)議長
- ・日本における最高裁判所裁判官
- ・日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員
- ・日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長
- ③外国の中央銀行の役員
- ④外国の予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 上記1に掲げる者の家族(以下の①~⑤)
-
①配偶者(事実婚を含む。以下、同様)
②父母
③子
④兄弟姉妹
⑤①~④以外の配偶者の父母、及び配偶者の子