流動性預金規定

  1. (届出事項の変更、通帳の再発行等)
    • (1)通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
    • (2)通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約、定期預金等の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、再発行手数料を申し受け、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  1. (成年後見人等の届出)
    • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
    • (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
    • (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
    • (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
    • (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  1. (印鑑照合等)
  2. この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

  1. (盗難通帳による払戻し等)
  2. 当金庫が個人のお客様に発行した通帳が盗難等(偽造・変造も含みます。)により不正使用され生じた払戻しについては、次の各項により取扱います。

    • (1)当該払戻しについては、次のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • ①通帳の盗難等に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
      • ②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
      • ③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
      ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • (3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる盗難通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
      • ①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        • イ. 預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
        • ロ. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
        • ハ. 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳が盗難にあった場合
    • (5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
    • (6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
    • (7)当金庫が第2項の規定により補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
  1. (譲渡、質入れ禁止)
    • (1)この預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利およびこの通帳、証書は、譲渡または質入れすることはできません。
    • (2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
  1. (預入支払機での通帳による預金の払戻し)
  2. 預入支払機での通帳による預金の払戻しについては次により取扱うほか、この規定の他の条項を準用いたします。

    • (1)当金庫がキャッシュカードを発行している預金口座、または通帳支払専用暗証番号をお届けの預金口座にかぎり、当金庫の現金自動預入支払機(以下「預入支払機」といいます。)を使用してこの通帳により払戻しができます。ただし、通帳紛失または通帳盗難の届出を受けたときは、直ちに預入支払機による預金の払戻し停止の措置を講じます。
    • (2)預入支払機を使用して預金を払戻すときは預入支払機に通帳を挿入し、暗証番号と金額ボタンにより操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
    • (3)この規定に定めがない事項については、「ひびしんキャッシュカード規定」により取扱います。
  1. (反社会的勢力との取引拒絶)
  2. この預金口座は、第9条第2項第1号、第2号イからヘおよび第3号イからホのいずれにも該当しない場合に使用することができ、第9条第2項第1号、第2号イからヘまたは第3号イからホの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

  1. (取引の制限等)
    • (1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    • (2)1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    • (3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    • (4)第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
    • (5)前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。
  1. (解約等)
    • (1)次の各号のひとつにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
      • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
      • ②この預金の預金者が第5条第1項に違反した場合
      • ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
      • ④当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
      • ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
      • ⑥前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
      • ⑦上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
    • (2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約をすることができるものとします。
      • ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
      • ②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
        • イ. 暴力団
        • ロ. 暴力団員
        • ハ. 暴力団準構成員
        • ニ. 暴力団関係企業
        • ホ. 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
        • ヘ. その他前各号に準ずる者
      • ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
        • イ. 暴力的な要求行為
        • ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
        • ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        • ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
        • ホ. その他前各号に準ずる行為
    • (3)この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
    • (4)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
    • (5)通帳が偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合には、通帳の利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  1. (通知等)
  2. 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

  1. (保険事故発生時における預金者からの相殺)
    • (1)この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。また、据置期間(または満期日)の指定があるものについては、その据置期間(または満期日)が未到達であっても、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
    • (2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
      • ①相殺通知は書面によるものとします。通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに通知と同時に当金庫に提出してください。
      • ②複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務、または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
      • ③前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当します。
      • ④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異義を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
    • (4)相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
    • (5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  1. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    • (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      • ①当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
      • ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
      • ③当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      • ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    • (2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次の各号に掲げる事由に応じ、定める日とします。
      • ①この預金について、強制執行、仮差押え、または国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
      • ②総合口座取引規定にもとづく他の預金について、当該他の預金等に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等
  1. (休眠預金等代替金に関する取扱い)
    • (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    • (2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    • (3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
      • ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
      • ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
      • ③この預金に係る休眠預金代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え、または国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      • ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    • (4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      • ①当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      • ②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
      • ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  1. (規定の変更)
    • (1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容および変更日を公表することにより、変更できるものとします。
    • (2)前期(1)の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上

普通預金規定

  1. (取扱店の範囲)
  2. この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

  1. (証券類の受入れ)
    • (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
    • (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
    • (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
    • (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
    • (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
  1. (振込金の受入れ)
    • (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
    • (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
  1. (受入証券類の決済、不渡り)
    • (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
    • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
    • (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
  1. (預金の払戻し)
    • (1)この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)してこの通帳とともに提出してください。
    • (2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
    • (3)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
    • (4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  1. (利 息)
  2. この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお利率は、金融情勢に応じて変更します。

  1. (解 約)
  2. この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。

  1. (規定の適用)
  2. この規定に定めのない事項については、「流動性預金共通規定」により取扱います。

以 上

決済用普通預金(無利息型)規定

  1. (取扱店の範囲)
  2. 普通預金規定に同じ。

  3. (証券類の受入れ)
  4. 普通預金規定に同じ。

  5. (振込金の受入れ)
  6. 普通預金規定に同じ。

  7. (受入証券類の決済、不渡り)
  8. 普通預金規定に同じ。

  9. (預金の払戻し)
  10. 普通預金規定に同じ。

  11. (利 息)
  12. この預金には利息をつけません。

  13. (解 約)
  14. 普通預金規定に同じ。

  15. (規定の適用)
  16. この規定に定めのない事項については、「流動性預金共通規定」により取扱います。

    以 上

総合口座取引規定

  1. (総合口座取引)
    • (1)次の各取引は、ひびしん総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。
      • ①普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じ。)
      • ②期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)自由金利型定期預金、変動金利定期預金、定額複利定期預金(以下これらを「定期預金等」という。)
      • ③第2号の定期預金担保とする当座貸越。
    • (2)普通預金については、単独で利用することができます。
    • (3)第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。
  1. (取扱店の範囲)
    • (1)普通預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。
    • (2)定期預金等の預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。
  1. (定期預金等の自動継続)
    • (1)定期預金等は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金等・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
    • (2)継続された預金についても前項と同様とします。
    • (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続したときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
  1. (預金の払戻し等)
    • (1)普通預金の払戻しまたは定期預金等の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して、この通帳とともに提出してください。
    • (2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
    • (3)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
    • (4)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  1. (預金利息の支払い)
    • (1)普通預金(ただし、利息を付さない旨の約定のある普通預金を除きます。)の利息は、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、当該普通預金に組入れます。
    • (2)定期預金等の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
  1. (当座貸越)
    • (1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
    • (2)前項による当座貸越の限度額(以下「限度額」という。)は、次の第1号の金額と第2号の金額の合計額とします。
      • ①この取引の定期預金等の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額。
    • (3)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
  1. (貸越金の担保)
    • (1)この取引に定期預金等があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
      • ①この取引の定期預金等には、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
    • (2)①この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから、順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
      • ②貸越利率が同一となる定期預金等が数口ある場合には、記入日(継続をしたときはその満期日)の早い順序に従い担保とします。
    • (3)①貸越金の担保となっている定期預金等について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項第1号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の金額を除外することとし、前各項の同様の方法により貸越金の担保とします。
      • ②前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。
  1. (貸越金利息等)
    • (1)①貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
      • A 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
        その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に0.5%を加えた利率
      • B 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
      • C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
      • D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
        その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
      • E 定額複利定期預金を貸越金の担保とする場合
        その定額複利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
    • ②前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当金庫からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
    • ③この取引の定期預金等の全額の解約により定期預金の残高が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
    • (2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。
    • (3)当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.6%(年365日の日割計算)とします。
  1. (即時支払)
    • (1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
      • ①支払いの停止または破産、再生手続開始の申立があったとき
      • ②相続の開始があったとき
      • ③第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
      • ④住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき
    • (2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
      • ①当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
      • ②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  1. (解約等)
    • (1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金等の記載がある場合で、定期預金等の残高があるときは、別途に定期預金等の証書(通帳)を発行します。
    • (2)前条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
    • (3)前条のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
      • ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して嘘偽の申告をしたことが判明した場合
      • ②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
        • イ.暴力団
        • ロ.暴力団員
        • ハ.暴力団準構成員
        • ニ.暴力団関係企業
        • ホ.総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
        • ヘ.その他前各号に準ずる者
      • ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
        • イ.暴力的な要求行為
        • ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
        • ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        • ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
        • ホ.その他前各号に準ずる行為
    • (4)前項に基づく解約をした場合に、第11条の差引計算等により、なお普通預金の残高があるときは、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
  1. (差引計算等)
    • (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次のとおり取扱うことができるものとします。
      • ①この取引の定期預金等については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金等を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
      • ②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
    • (2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行日までとし、定期預金等の利率はその約定利率とします。

以 上

納税準備預金規定

  1. (預金の目的、預入れ)
  2. この預金は、国税または地方税(以下「租税」という。)納付の準備のためのもので、当店でいつでも預入れができます。

  3. (証券類の受入れ)
    • (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
    • (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
    • (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
    • (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
    • (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
  4. (振込金の受入れ)
    • (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
    • (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
  5. (受入証券類の決済、不渡り)
    • (1)証券類は、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
    • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
    • (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
  6. (預金の払戻し)
    • (1)この預金は、預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当金庫がやむを得ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。
    • (2)この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
    • (3)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
    • (4)租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続をします。ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の信用金庫振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。
    • (5)この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  7. (利 息)
    • (1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。) 1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。
    • (2)租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算します。
    • (3)前2項の利率は金融情勢に応じて変更します。
    • (4)この利息には第2項の場合を除き所得税はかかりません。
  8. (納税貯蓄組合法による特例)
  9. この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。

    • ①納税貯蓄組合預金は第5条第1項の規定にかかわらず租税納付以外の目的でも払戻しができます。
    • ②租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、第6条第2項の場合と同様に普通預金の利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。
  10. (解 約)
  11. この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。

  12. (規定の適用)
  13. この規定に定めのない事項については、「流動性預金共通規定」により取扱います。

    以 上

貯蓄預金規定

  1. (取扱店の範囲)
  2. この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

  3. (証券類の受入れ)
    • (1)この預金口座に、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
    • (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
    • (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
    • (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
    • (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
  4. (振込金の受入れ)
    • (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
    • (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
  5. (受入証券類の決済、不渡り)
    • (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
    • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
    • (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
  6. (預金の払戻し)
    • (1)この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(又は署名・暗証記入)してこの通帳とともに提出してください。
    • (2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  7. (自動支払い等)
  8. この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

  9. (利 息)
  10. この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)
    1,000円以上について付利単位を1円として、店頭に表示する毎日の金額階層区分別の利率によって計算のうえ、毎年2月、8月の当金庫所定の日に、この預金に組入れます。なお、利率は、金融情勢に応じて変更します。

  11. (解 約)
  12. この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。

  13. (規定の適用)
  14. この規定に定めのない事項については、「流動性預金共通規定」により取扱います。

    以 上

通知預金規定

  1. (預金の支払時期等)
    • (1)この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
    • (2)この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
  2. (証券類の受入れ)
    • (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
    • (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この証書と引換えに、当店で返却します。
  3. (利 息)
    • (1)この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
    • (2)この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
    • (3)この預金の付利単位は1,000円とします。
  4. (預金の解約)
  5. この預金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、証書とともに提出してください。

  6. (規定の適用)
  7. この規定に定めのない事項については、「流動性預金共通規定」により取扱います。

    以 上