アプリからの口座開設に係る特約

  1. 概要
    • (1)この特約は「信用金庫口座開設アプリ」(以下「口座開設アプリ」という)から開設した福岡ひびき信用金庫(以下、「当金庫」という)の普通預金口座に適用される事項を定めるものです。
    • (2)この特約は「普通預金規定(または総合口座取引規定)」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては普通預金規定(または総合口座取引規定)が適用されるものとします。
    • (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは普通預金規定(または総合口座取引規定)に従います。
  1. 預金契約の成立
  2. 口座開設アプリから申し込みにより開設された口座は、当金庫が所定の開設手続きを完了した時点で、当金庫とお客さまの間に預金契約が成立するものとします。
    ただし、本人限定受取郵便(特定事項伝達型)で送付した通帳ならびにキャッシュカード等が当金庫に返送されてきた場合には、当金庫はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。

  1. 印章の届出
    • (1)本口座の預金者は、本口座開設後に印章の押印を要する当金庫所定の取引を行う場合は、当金庫口座開設店に本口座の印章を届け出るものとします。
    • (2)当金庫は、前記(1)の印章の届出を受け付ける際には、当金庫所定の本人確認等を行います。
    • (3)前記(1)の届出が完了するまでは、印章の押印を要する当金庫所定の取引はできません。
    • (4)前記(1)の届出がないことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  1. この特約の変更等
  2. この特約の各条項は、諸般に状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
    この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以 上