外貨預金 運用する(のこす)

外貨普通預金

本商品は元本を下回るおそれのある商品です。ページ下段にご留意事項を記載しています。お申込み前に必ずご確認ください。

外国通貨建ての、期間の定めのない預金です。米ドル、ユーロ、他の主要外貨建ての普通預金をご利用いただけます。

ご利用いただける方

個人および法人の方

お預け入れ期間 期間の定めはありません。
お預け入れ方法 (1) 預入方法 随時預け入れできます。
(2) 預入金額 1通貨単位
(3) 預入単位 1補助通貨単位
(4) 預入通貨 米ドル、ユ-ロ、豪ドル他(窓口にお問い合わせください。)
払戻し方法 随時払出しできます。
お利息 (1) 適用金利 変動金利。マ-ケット環境等により見直しをさせていただくことがあります。
毎日の店頭表示の利率を適用します。
(適用金利については窓口にお問い合わせください。)
(2) 利払方法 毎年2月と8月の当金庫所定の日に支払います。
(3) 計算方法 1年を365日とする日割計算で、毎日の最終残高について付利単位を原則1通貨単位として計算します。
預金保険 外貨預金は預金保険の対象外です。
手数料および適用相場 お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
その他参考となるべき事項
  • 為替差益への課税は次の通りとなります。
    【個人のお客さま】
    為替差益は「雑所得」となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
    【法人のお客さま】
    総合課税となります。
    くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
  • 各種関連規定がございます。ご一読ください。
当金庫が対象業者となっている認定投資者保護団体 ございません。

税金

利子所得は法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税(国税15%、地方税5%)として課税されます。お利息はマル優の対象外です。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

【ご留意事項】

本商品は為替変動リスクがあります。 為替相場の変動により、円貨を外貨にする際(預入時)の為替相場に比べ、外貨を円貨にする際(引出時)の相場が円高になると引出円貨額が預入円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)場合があります。また、為替相場に変動がない場合でも、往復の手数料がかかるため、当初預入時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)場合があります。

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