普通預金・無利息型普通預金
● 給与・年金等の自動受取や公共料金等の自動支払に便利です。無利息型普通預金の場合は預金保険制度により全額保護されます。
ご利用いただける方 |
個人および法人の方 |
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お預け入れ期間 | 期間の定めはありません。 | |
お預け入れ方法 | (1)預入方法 | 随時預け入れできます。 |
(2)預入金額 | 1円以上 | |
(3)預入単位 | 1円単位 | |
払戻し方法 | 随時払戻しできます。 | |
お利息 | (1) 適用金利 |
【普通預金】 毎日の店頭表示の利率を適用します。【無利息型普通預金】 利息はつきません。 |
(2)利払方法 | 【普通預金】 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組み入れします。【無利息型普通預金】 利息はつきません。 |
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(3)計算方法 | 【普通預金】 1年を365日とする日割計算で、毎日の最終残高1円以上について、付利単位を1円として計算します。【無利息型普通預金】 利息はつきません。 |
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手数料 | キャッシュカードによる払戻し等にあってはキャッシュカード規程に定める手数料をいただきます。 | |
付加できる特約条項 | 個人の方は「総合口座」のお取扱いができます。(ただし、未成年の方はご利用いただけません。) | |
【普通預金】 個人の方はマル優のご利用ができます。【無利息型普通預金】 マル優の対象ではありません。 |
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金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | |
その他参考となるべき事項 | 【普通預金】 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万までとその利息が保護されます。)【無利息型普通預金】 預金保険によって全額保護されます。 |
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税金
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
- 法人は総合課税となります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 - 無利息型普通預金の場合は、利息がつかないので税金はかかりません。
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。
紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
