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後見支援預金

被後見人さまの財産の適切な管理・利用のための預金です。

ご利用いただける方

神戸家庭裁判所が後見支援預金の契約締結にかかる「指示書」を交付した方

口座開設時にお持ちいただくもの
  • 家庭裁判所が交付した「指示書(契約締結)」
  • 後見人のご本人確認資料
  • 登記事項証明書(後見登記にかかるもの・原本)
  • 初回預入金(家庭裁判所の「指示書」記載金額と同額)
    ※振込による預入の場合は、0円で口座開設できます。
    詳しくは口座開設店にお問い合わせください。
お預け入れ期間 期間の定めはありません。
但し、家庭裁判所が交付した「指示書(解約)」による場合、もしくは、被後見人の死亡および未成年被後見人が成年となった時点で預金契約は終了します。
お預け入れ方法 (1) 預入方法
  • 家庭裁判所が交付した「指示書(追加預入)」によりお預け入れできます。
  • 「後見支援預金に係る手続き申込書」により、入金伝票の提出は不要といたします。
(2) 預入金額 1円以上
(3) 預入単位 1円単位
払戻し方法
  • 家庭裁判所が交付した「指示書(払戻し)」により払戻しできます。
  • 「後見支援預金に係る手続き申込書」により、払戻請求書の提出は不要といたします。
  • 後見人の本人確認書類の提示をお願いします。
お利息 (1) 適用金利 毎日の店頭表示の利率を適用します。
(2) 利払方法 年2回(2月・8月)の当金庫所定の日に元金に組み入れします。
(3) 計算方法 1年を365日とする日割計算で、毎日の最終残高1円以上について、付利単位を1円として計算します。
手数料
  • 通帳再発行の場合、当金庫所定の手数料をいただきます。
  • 定期送金については、家庭裁判所の交付した「指示書(定期送金額の変更)」によって取り扱います。当金庫所定の手数料をいただきます。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考となるべき事項
  • お取引は、契約締結店の窓口のみとなります。
  • この預金口座からの各種料金等の自動引落はできません。
  • キャッシュカードは発行いたしません(ATMのご利用はできません)。
  • マル優(非課税)の取扱いはできません。
  • 給与・年金・各種配当金等の受取口座としてのご利用はできません。
  • インターネットバンキング等のご利用はできません。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。
    元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
  • 各種関連規定がございます。ご一読ください。

税金

利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります。
※2037年12月31日までに支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

※後見支援預金をご利用する場合の手続の流れやQ&Aにつきましては、こちらをご覧ください。

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