定期預金 ためる

スーパー定期預金

1ヵ月から始められる定期預金です。個人向けの3年〜10年物は半年複利型が適用されます。

ご利用いただける方
<単利型>個人および法人の方
<複利型>個人の方のみ
お預け入れ期間 <単利型>
  • 定型方式(3年以上は法人の方のみ)

    1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年

  • 満期日指定方式(3年以上は法人の方のみ)

    1ヵ月超10年未満

<複利型>
  • 定型方式

    3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年

  • 満期日指定方式

    3年超10年未満

定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。

お預け入れ方法 (1) 預入方法 一括預入
(2) 預入金額 1,000円以上
(3) 預入単位 1円単位
払戻し方法

満期日以後に一括して支払います。

お利息 (1) 適用金利
  • 固定金利
    (預入時の店頭表示の利率(年利回り)を満期日まで適用します。)
(2) 利払方法

<単利型>

預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。

<複利型>

満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法

<単利型>

1年を365日とする日割計算で、付利単位を1円として計算します。

<複利型>

1年を365日とする日割計算で、付利単位を1円として6ヵ月毎に複利計算します。
付加できる特約条項
  • 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • 個人のものはマル優の取扱いができます。
中途解約のお取扱い

<単利型>

満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。
ただし、解約利率は預入日から解約日までの経過期間に相当するこの預金の預入日現在の店頭表示のスーパー定期利率を上限として計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します。

<複利型>

満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヵ月毎の複利計算した中途解約利息とともに支払います。
ただし、解約利率は預入日から解約日までの経過期間に相当するこの預金の預入日現在の店頭表示のスーパー定期利率を上限として計算します。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

その他参考となるべき事項

<単利型>

預金保険制度の付保対象預金です。

<複利型>

10万円以上(1年据置後)の定期には、一部解約機能を付加しております。
  • 満期日以後の利息は解約日または書換継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
  • 各種関連規定がございます。ご一読ください。

税金

  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • 法人は総合課税となります。
    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

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