定期積金
ためる
スーパー積金
● 目的に向かって毎月一定額を積み立てる預金です。
ご利用いただける方 | 個人および法人の方(満期自動解約型は個人の方のみご利用できます) | |
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お預け入れ期間 |
6ヵ月、1年、2年、3年、5年の5種類 満期自動解約型につきましては、ご本人名義の指定口座からの自動振替扱いのみとなります。 |
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お預け入れ方法 | (1) 預入方法 | 定期的に掛金の払込ができます。(一括掛け込みもできます。) |
(2) 預入金額 | 3,000円以上 | |
(3) 預入単位 | 1,000円単位 | |
払戻し方法 |
満期日以後に一括して支払います。 満期自動解約型につきましては、満期日の前日までにすべての掛金の払込が完了している場合に限り、給付契約金(税引後)を満期日に指定口座へ入金します。 |
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お利息 | (1) 適用金利 |
固定金利 (契約時の店頭表示の利率(年利回り)を満期日まで適用します。) |
(2) 利払方法 | 給付補填金は満期日以後に一括して支払います。 | |
(3) 計算方法 | 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 | |
中途解約の取扱い |
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金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | |
その他参考となるべき事項 |
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税金
- 個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。)
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法人は総合課税となります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。
紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
