みやしん教育カードローン

商品概要

  • 年齢が満20歳以上の方。
  • 安定継続した収入がある方。
  • ご子弟が、学校等に就学中または、就学予定である方。
  • 当金庫の営業地区内に居所あるいは勤務されている方。
  • (一社)しんきん保証基金の保証が得られる方。

  • 就学する学校等に支払う寄付金。
    [例]入学金、授業料、寄付金など。
  • 就学にかかる付帯費用。
    [例]受験費用、教材費、下宿費用、交通費、入学、卒業に伴う引越費用など。
  • 教育ローンの借換資金および、借換に伴う繰上完済にかかる手数料。

  • 国内・海外を問わず、学校と呼称されるもの。
    [例]大学院(法科大学院を含む)、大学、短期大学、専修学校、各種学校、(予備校、専門学校を含む)、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、保育園等。

  • 【当座貸越】
    50万円以上500万円以内。(10万円単位。)
  • 【証書貸付】
    教育カードローン当座貸越の貸越元金残高。(500万円以内。)およびその最終利済日以降の貸越利息以内。

  • 固定金利 3.90%(保証料0.90%含む。)

  • 『当座貸越』5年以内。(1年毎の自動更新。)
    ※医学部・薬学部等の6年制大学等、在学予定期間が4年を超える場合は、最長7年かつ、卒業予定月の3ヵ月後の月末までとなります。
    ※ご子弟等が進学する際は、ご融資期間の延長が可能です。
  • 『証書貸付』3ヵ月以上10年以内。

  • 『当座貸越』
    ご子弟の卒業時(証書貸付への切替)までは、元金のご返済は据置となり、毎月のお利息のみお支払いいただきます。なお、元金は任意でご返済することができます。
  • 『証書貸付』
    ご子弟等の卒業時に当座貸越のご利用残高について、毎月の元利均等返済または、元金均等返済に切り替えさせていただきます。ボーナス月増額返済もできます。(ボーナス返済部分の元金は、お借入金額の50%までとなります。)元金据置返済はできません。

  • (一社)しんきん保証基金の保証となりますので不要です。
  • 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または総務部 (9時~17時、電話:0193-62-2400)にお申し出下さい。
  • 紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

  • 教育カードローンを複数のご子弟でご利用される場合は、ご子弟ごとのご契約が必要となります。
  • お申込みに際しては、事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
  • 現在のご融資利率/ご返済の試算についてはお問合わせ下さい。

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