苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」という。)を営業店または業務部で受付けています。
- 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
- 事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
-
苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。石動信用金庫 業務部 住所 富山県小矢部市石動町13番13号 電話番号 0766‐67‐1022 受付時間 当金庫営業日 9:00~17:00 受付媒体 電話、手紙、面談 お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
- 当金庫のほかに、(一社)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受付けています。詳しくは上記にご相談ください。
全国しんきん相談所((一社)全国信用金庫協会) 住所 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7 電話番号 03-3517-5825 受付日・時間 月~金(祝日、12月31日~1月3日を除く)9:00~17:00 受付媒体 電話、手紙、面談 -
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)および富山県弁護士会、金沢弁護士会、福井弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能で、業務部または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立ていただくことも可能です。
名称 住所 TEL 受付日 受付時間 東京弁護士会
紛争解決センター〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-303-3581-0031 月~金
(祝日、年末年始除く)9:30~12:00
13:00~16:00第一東京弁護士会
仲裁センター〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-303-3595-8588 月~金
(祝日、年末年始除く)10:00~12:00
13:00~16:00第二東京弁護士会
仲裁センター〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-303-3581-2249 月~金
(祝日、年末年始除く)9:30~12:00
13:00~17:00富山県弁護士会
紛争解決センター〒930-0076
富山県富山市長柄3-4-1076-421-4811 月~金
(祝日、年末年始除く)10:00~16:00 金沢弁護士会
紛争解決センター〒920-0912
石川県金沢市大手町15-15076-221-0242 月~金
(祝日、年末年始除く)10:00~17:00 福井弁護士会
紛争解決センター〒910-0004
福井県福井市宝永町4-3-1
三井生命ビル7階0776-23-5255 月~金
(祝日、年末年始除く)9:00~17:00 -
東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の(1)、(2)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。
なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫業務部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページをご覧ください。- 現地調停
東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
例えば、お客さまは、富山県弁護士会の紛争解決センター等にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続きを進めることができます。 - 移管調停
当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。
例えば、富山県弁護士会の紛争解決センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁センター等で手続きを進めることができます。
- 現地調停
- 当金庫の苦情等の対応
当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。- (1)営業店および各部署に責任者をおくとともに、業務部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
- (2)苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および業務部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
- (3)苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を業務部から行います。
- (4)お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。
- (5)紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。
- (6)お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
- (7)苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
- (8)苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
- (9)お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。
- (10)苦情等への取組体制
