預金保険制度
預金保険制度の仕組み
万が一金融機関が破綻した場合に、預金者を保護する制度です。政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。当金庫は、預金保険制度に加入しており、保険料を預金量に応じて毎年預金保険機構に支払っております。したがって、当金庫にご預金をされているお客さまは特別な手続きをする必要はありません。
預金保険の対象商品と保護の範囲は?
| 預金等の分類 | 保護の範囲 | |
|---|---|---|
| 決済用預金 | 当座預金、利息のつかない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) |
| 一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等※を保護 |
- 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす商品をいいます。
- このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形預金が、該当します。
- 一つの金融機関に同じ預金者が複数の口座を持っている場合は、それらの残高を合計して計算します。
- 振込等の仕掛かり中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手、送金小切手は原則として全額保護されます。
- 定期預金、定期積金、通知預金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客さまが期待される受取利息等を下回る場合があります。
金融機関が破綻しますと、合算して元本1,000万円を超える部分とその利息等については、破綻金融機関の財産状況に応じて払戻しされることになります。 (金額が一部カットされることがあります。)
預金保険は個人でも法人でも対象となります
預金者が個人であるか法人であるかを問わず、一預金者あたり元本1,000万円までとその利息を限度に支払われます。預金保険は名寄せされた預金名義に適用されます。同じ金融機関であれば複数の支店に口座があっても金融機関としては一つですので、それらの残高を合計とし、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の対象となります。法人でも一預金者として扱われ、本社・営業所等は実質的に1つの会社ですので一預金者として扱われます。
預金以外の金融商品については?
- 預金ではございませんので、預金保険の対象となりません。
- 払込済保険料の返済は保証されておりません。
- 債券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
詳しくは窓口へお問い合わせください。
預金保険制度の詳細
預金保険制度の詳細は以下をご覧ください。