取引時確認に関するお願い

当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法」といいます)に基づき、口座開設等に際して、本人確認書類の提示に加えて取引の目的、職業や事業内容等について確認(取引時確認)をさせていただいております。

1.取引時確認が必要な主なお取引について

  1. 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
  2. 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
  3. 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払いを行う大口現金取引
  4. 融資取引等
  • これらの取引以外にもお客さまに確認させていただく場合があります。

2.ご確認させていただく事項

個人のお客さま

確認事項 確認に必要な書類
氏名・住所・生年月日 顔写真のある書類 顔写真のない書類
  • 運転免許証
  • 個人番号カード
  • パスポート(※1) 等の原本
  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳 等の原本

  • 他の本人確認書類(※2)
  • または現住居のある補完書類の原本を提示(※3)
(ご本人以外の方が来店される場合)来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記に加え、ご本人さまのために取引を行っていることを住民票等により確認させていただきます。
職業・取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
  • ※1

    令和2年2月以降発行の所持人記入欄がないパスポートをご本人さま確認書類とする場合は、現住所の記載がある他の本人確認書類を合わせてご提示ください。

  • ※2

    住民票の写し、戸籍の附票の写し等。

  • ※3

    公共料金(電気、ガス、水道、固定電話、NHK)の領収書等で、領収日付が6ヵ月以内のものに限ります。

法人のお客さま

確認事項 確認に必要な書類
名称、本店または主たる事務所の所在地 登記事項証明書、印鑑登録証明書(※1) 等の原本
来店された方の氏名・住所・ 生年月日 顔写真のある書類 顔写真のない書類
  • 運転免許証
  • 個人番号カード
  • パスポート(※2) 等の原本
  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳 等の原本

  • 他の本人確認書類(※3)
  • または現住居のある補完書類の原本を提示(※4)
来店された方が取扱の任に当たっていることの確認 上記に加え、委任状等の書面や電話等での確認をさせていただきます
事業内容 登記事項証明書、定款 等(注1)
取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
議決権の25%超を直接または間接的に保有している方等の氏名・住所・生年月日 原則、書類不要ですが申告が必要です。
  • ※1

    有効期限がある場合は期限内のもの、有効期限がない場合は発行日から6ヵ月以内のものに限ります(定款を除く)。

  • ※2

    令和2年2月以降発行の所持人記入欄がないパスポートをご本人さま確認書類とする場合は、現住所の記載がある他の本人確認書類を合わせてご提示

  • ※3

    住民票の写し、戸籍の附票の写し等。

  • ※4

    公共料金(電気、ガス、水道、固定電話、NHK)の領収書等で、領収日付が6ヵ月以内のものに限ります。

3.その他のご注意いただきたい事項

  1. 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
  2. 特定の国に居住、所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、上記事項の再確認をお願いすることがあります〈その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります〉。
  3. お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  4. 法令で定められた書類の確認、その他お取引のある信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
  5. ご確認をさせていただいた上記事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
  6. 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
  7. 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
  8. 詳しいことは、お取引店の窓口等にお問い合わせください。