教育資金一括贈与専用口座「つなぐ心」

  1. 平成25年(2013年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日までの贈与が対象

  2. お孫さまが30歳になるまでの学費や入学金等が非課税の対象

    ※祖父母さまが教育資金を一括して送る場合。

  3. 非課税額はお孫さま1人あたり1,500万円まで

  4. 学校等以外の塾や習い事なども上限を500万円として教育資金に含まれます。

    ※学校等へ支払う教育資金とあわせて、上限1,500万円までです。

  5. "そうしん"なら、貯蓄預金の店頭表示金利に+年0.05%までの贈与が対象

商品の概要

大切なお孫さまやお子さまの教育資金を、非課税で贈与できる制度を利用した専用預金商品です。

ご利用いただける方
  • 個人の方の給付補てん金(お利息)には、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。
  • 本商品は、預金保険の対象商品です。預金保険制度の範囲内で保護されます。
  • 「マル優」のお取扱いはできません。
  • 上乗せ金利は、今後の金利情勢、その他の事情により変更する場合がありますのでご了承ください。
お預入れ金額 10万円以上1,500万円以下(1円単位)
契約期間 2013年4月1日~2021年3月31日まで
お預入れ方法

上記の期間中は口座開設店の窓口で随時預入

  • ※ 直系尊属から贈与されてから2か月以内の金銭を預入いただきます。
  • ※ 本預金への預入にあたっては、贈与契約書および教育資金非課税申告書等を当金庫に提出いただきます。
払戻方法

原則として預金者の教育資金の支払いにあてる場合に限り口座開設店の窓口で以下の方法で払い戻しできます。

  1. 領収書払い
    • 教育資金を支払い後、当該領収書等を当金庫にご提出いただき、領収書等の金額を上限にお引き出しいただく方法
  2. 振込払い
    • ※教育資金の支払いに充当したことを証する書類(「領収書等」)を提出いただいた場合の払戻しについては、贈与税の非課税措置の適用を受ける事ができます。
    • ※領収書等の提出がない払戻や教育資金以外の払戻し等については、贈与税の非課税措置の適用を受けることができません。
    • (注)領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出することが必要ですのでご注意ください。
預金契約の終了事由 下記のいずれかに該当する場合、預金契約は終了いたします。
  1. 受贈者(本預金口座名義人、以下同じ)が30歳に達した場合
  2. 受贈者が死亡した場合
  3. 本預金残高がなくなり(預金利息を除く)、受贈者と当金庫との間で契約を終了させる合意があった場合
適用金利 毎日の貯蓄預金の店頭表示利率に年0.05%上乗せした利率を適用します。
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。 ※令和19年(2037)12月31日までに支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

2019年7月現在

ご注意いただきたい事項

※以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や 相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要です。

①預入金額のうち、お引出しをしなかった部分

②お引出し金額のうち、次の部分

- 教育機関のお支払いに充当しなかった部分

- 教育資金のお支払いに係る領収書等を当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までにご提出いただけなかった部分

- 学校等以外のものへの教育資金のお支払いで累計500万円を超える部分

※その死亡日において受贈者が①23歳未満である場合 ②学校等に在学している場合  ③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当する場合は、相続税の課税対象とはなりません。

※詳しくはそうしん本支店窓口までお問い合わせください。

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