振り込め詐欺救済法の施行について

きのくに信用金庫

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日に施行されました。

この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座を凍結し、残った資金(口座の残金)を被害者の方に分配することが定められています。 振り込め詐欺等の被害に遭われたお客さまは、振り込み先の金融機関へお早目にご連絡、ご相談をお願いします。

(ご参考)振り込め詐欺救済法の概要等につきましては、以下をご参照下さい。

当金庫の預金口座に振り込まれたお客さまは下記の連絡窓口にご相談下さい。

きのくに信用金庫 事務部
073-432-5000(本部代表)
(平日 9:00~17:00)