金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により、預金口座の開設や10万円を超える現金の振込み等を行うにあたって、お取引時確認(注1)を行うことが義務づけられています。

(注1)
【個人】氏名、住所、生年月日、お取引目的、職業   【法人】名称、所在地、事業内容、実質的支配者等
上記の内容について、確認を行うことを「お取引時確認」といいます。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

お取引時確認が必要なお取引

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取引(入金・出金等)をされるとき
  3. 10万円を超える現金の振込み等をされるとき(注2)
  4. 1回あたりの取引の金額を減少させるために、取引を分割したことが明らかであるとき

(注2)

  1. 国や地方公共団体への各種税金・料金等の納付を除きます。
  2. 預金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方で振込みを行うことができます。但し、口座開設の際にお取引時確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。

なお、上記以外のお取引(送金(振込の受取含む)・両替・多額のご預金の入出金・解約など)の際にもお客さまに目的・使途・資金源・事業内容などを確認させていただく場合があります。その際にはご協力くださいますようお願い申し上げます。

*ご確認させていただく事項・書類について

詳しくはこちらをご覧ください>> 「お取引時の確認について」

一度、お取引時確認させていただきましたお客さまにつきましても、その後「お取引時確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、お通帳、キャッシュカードの提示など信用金庫所定の方法によりお取引時確認させていただきます。

また、平成28年10月より、外国の重要な公的地位を有する方(過去にそうであった方)およびその家族等に該当する場合、上記1~4のお取引の都度、確認させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。 >> (外国PEPsに該当する)お客様へ

お取引時確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、「犯罪収益移転防止法」により禁じられております。お取引時確認ができないときは、やむを得ずお取引を見合わせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

*外国税務コンプライアンス法(FATCA)のご申告
*共通報告基準(CRS)/実特法のお届出

お客さまとのお取引開始時に、お客さまが、「米国税法上の納税義務者等に該当するか」(FATCA)、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」(CRS/実特法)について、お客さまからのご申告・お届出により確認させていただいたうえで、国外・国内の法律等に基づき、必要に応じて税務当局へ報告することが義務付けられています。 >> (FATCA・CRSについて)

詳しいことは窓口にお問合わせください。