平成20年6月21日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方々に返還する手続きを定めたものです。
平成20年6月21日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方々に返還する手続きを定めたものです。