預金口座の売買・譲渡は「犯罪」です!

当金庫は、預金規定において、預金を譲渡、質入れ等することを禁止しております。口座を売る側・買う側、譲渡する側・譲り受ける側、貸す側・借りる側、いずれも犯罪行為であり、法律による処罰の対象となります。

譲渡・貸与された口座は、振り込め詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺など、さまざまな金融犯罪で悪用される危険があります。

当金庫では、お客さまの取引の安全を確保するため、金融犯罪のおそれがあると認められる場合には、警察等と連携のうえ、適切な対応を行います。