口座を「売る」「貸す」「無償で渡す」すべて犯罪です!

預金口座の売買・譲渡・譲受・賃借はいずれも犯罪行為であり、法律による処罰の対象となるほか、新たな口座が開設できなくなる可能性があるなど重大な代償を伴うこととなります。

不正に売買された預金口座は、特殊詐欺などさまざまな金融犯罪で悪用される危険があります。

当金庫では、お客さまの取引の安全を確保するため、金融犯罪のおそれがあると認められる場合には、警察等と連携のうえ、適切な対応を行います。


口座を売った、それだけで。 (全銀協のウェブページへ移動します)