中小企業・小規模事業者(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的として、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(日本商工会議所及び全国銀行協会が共同事務局)において、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債務者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」が策定されました。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等に、このガイドラインが適用されることとなります。
中小企業の経営者の方からの本ガイドラインに関するご相談は、お取引の店舗へお問い合わせください。
以上