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使い方自由!いろいろな場面でいろいろ使える! アシスト1000 ビジネス&フリー 個人事業主のお客様も!事業資金借入もOK! 個人のお客様も!お使いみち自由!いざというときもサポートします!
ご融資期間 最長10年 ご融資金利 年5.7%~14.0% ご融資金額 最高1000万円まで(1万円単位)

WEBでいつでもお申し込み

アシスト1000 ビジネス&フリー
5つの特長

特長1

来店不要WEB契約も可能

WEB申込

所定の条件を満たせば、お手続きはWEBですべて完結します。
お申込みから、必要な書類の提出、当金庫からの審査結果連絡後の正式契約に至るまで、すべてWEBにてお手続き可能です。

WEB契約には所定の条件があります

口座をお持ちでない方も、ご契約手続きまでに作成すればOK!

当金庫の総合的判断により、店頭にてご契約手続きをお願いする場合があります。
窓口でのご契約も可能です。
特長2

自由なお使い道

他社ローンのお借換え
他社ローン
のお借換え
生活費
生活費
旅費
旅費
事業性資金
事業性資金
お引越し
お引越し
教育費
教育費
家電の購入
家電の購入
車両の購入
車両の購入

お使いみちは自由!
様々な暮らしをサポートいたします。

特長3

見積書や決算書不要

家電の購入資金、生活資金、一度に借りたいけど、書類の用意が大変…、見積書不要手続きがかんたん!

見積書や決算書不要で手続きが簡単。
複数のお使いみちでもまとめてお借入いただけます。

金庫の判断で微求する場合もあります。
特長4

計画的なご返済をサポート

お借入日から最終返済日のご返済期間が最長10年

毎月定額をご返済。ご返済期間は最長10年。計画的で無理のないご返済をサポートいたします。

特長5

幅広い方を対象に

幅広い方を対象に

会社員の方、主婦の方、パート・アルバイトの方、年金収入の方、自営業の方もご利用いただけます。

来店不要WEB契約の
お申し込みの流れ

  1. step1

    お申込みの事前同意

    下記に記載されている「個人情報の取扱いに関する同意条項(当金庫用)」及び「金銭消費貸借規定(ローン契約規定)」をご覧いただき、ご同意いただきます。
    (ご同意以降、株式会社クレディセゾンのサイトへ移動します)

  2. step2

    仮審査のお申込み

    メールアドレス登録とURLの送信

    • お申込人のメールアドレスを登録いただきます。
    • ご登録いただいたメールアドレス宛に、認証コードが送信されます。

    仮審査お申込み

    • 申込サイトのURLにアクセスし、株式会社クレディセゾンの「個人情報の取扱いに関する同意条項」・「保証委託約款」をご覧いただき、ご同意いただきます。
    • 申込フォーム画面に必要事項を入力し、仮審査を申込みます。
    • お申込後、仮審査の申込みを受け付けした旨のメールを送信します。

    仮審査結果内容の確認と同意

    • 仮審査完了メールに記載したURLにアクセスし、仮審査結果内容をご確認いただき、その内容でよろしければ「同意」を押していただきます。
    • 仮審査内容に同意いただくと「本人確認書類」アップロードサイトのURLが送信されます。
  3. step3

    ご契約手続き

    顔写真付の本人確認資料のアップロード

    • アップロード案内メール記載のURLから、記載の手順で、運転免許証などの顔写真付の本人確認書類を写真撮影しアップロードいただきます。
    • 保険証

    ご契約内容の確認(TEL)

    • 当金庫職員より、融資実行日などの確認のため、お申込み時に登録いただいている電話番号へ連絡します。 〔ご連絡日時 月~金(祝日・休業日を除く)9:00~17:00〕

    本審査結果内容の確認および最終契約手続き

    • 本審査完了メールに記載のURLから、本審査結果内容を確認いただき、その内容でよろしければ「同意」を押していただきます。
  4. step4

    ご融資実行と融資実行書類の郵送

    • 契約同意後、原則2営業日後にお客様がご指定いただいた返済用口座にご融資金を入金します。
    • 融資実行後、融資実行をした旨をお伝えするメールを送信します。
    • 融資計算書や返済予定表などを特定記録郵便にて郵送しますのでお受け取りください。
    • 来店不要型・WEB完結型でお申込みいただく場合のご留意事項
    • お申込みいただけるお客様は、当金庫で既に普通預金口座をお持ちの方で、当金庫の営業地区にお住い、または、お勤めされている方を対象とさせていただきます。
    • 必ず、ご本人様がお申込みください。
    • お申込み金額は10万円以上1,000万円となります。
    • 次に該当する方は【来店不要・WEB契約完結型】によるお申込みはできません。
      • 運転免許証など顔写真付の本人確認書類記載の氏名や住所の変更手続きがお済みでない方
      • 当金庫にお届けいただいている「氏名」・「住所」・「電話番号」などに変更がある方
    • 審査の都合上、【来店不要・WEB契約完結型】でお申込みされた場合でも、当金庫より契約手続き方法を【来店型】に変更するようご依頼することがあります。
    • 審査の結果、ご希望に添えない場合もありますので予めご承知おきください。
    • ご入力いただく個人情報は、SSL暗号化通信によって保護されます。
    • ご利用いただくパソコンなどのブラウザについてJavaScriptおよびCookieが有効になっている必要があります。
  • WEB契約には当金庫普通預金口座およびE-mailアドレスが必要です。
  • なお、当金庫の総合的判断により、店頭にてご契約手続きをお願いする場合があります。

商品概要

ご利用いただける方
  • 満20歳以上、完済時満81歳未満の方、継続安定した収入がある方(パート・アルバイト・年金受給者・専業主婦(夫)の方もご利用いただけます)
  • 保証会社の保証が受けられる方
  • 当金庫の営業区域内に居住または勤務している方、および事業所を有する方
お使いみち
自由
事業資金・既借入金の借換も可。
※転貸資金としてのご利用はできません。
ご留意事項
  • 審査の結果、ご希望に添えないこともございますので、あらかじめご了承ください。
  • ご記入内容が事実と相違する場合には、ご利用いただけないことがあります。
ご融資金額
10万円以上1000万円以内 (1万円単位)
ご融資期間
最長10年
ご返済方法
5千円以上の定額返済 (元利均等)
ご融資金利
固定金利
年5.95%、9.25%、14.0% (保証料込)
※審査により、いずれかの金利とさせていただきます。
担保・保証人
不要(株)クレディセゾンが保証します。
必要書類
顔写真付の本人確認書類
500万円超の場合年収確認書

仮審査申込手続きについて

ページ下部の「お申込みはこちら」をクリックし、インターネットのローン申込内容画面に必要事項を入力し、送信してください。

お申込受付確認後に、入力いただいたご自宅等の連絡先へ、保証会社からお申込内容等の照会をさせていただく場合があります。

仮審査終了後、入力いただいた連絡先(メールアドレス)へ仮審査申込を受付した旨の受付メールを送信いたします。

審査結果をご連絡後、正式な申込手続きのため、希望取引店へ必要書類をご持参の上、ご来店いただきます。ローンの実行は正式な手続きの後、お客様の口座へご入金いたします。

ご記入いただいた正式申込書の内容等をご確認の上、融資条件、実行予定日等の説明をさせていただきます。

個人情報の取扱いに関する同意条項

当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項(仮審査申込用)

申込人は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、当金庫の融資業務における次の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。

  • 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  • 個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • 株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため
  • その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令(信用金庫法施行規則第110条および第111条等)等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。

申込人は、当金庫が、保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。

当金庫は、申込人が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(仮審査申込書および正式な申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合ならびに本同意条項および正式な申込時の同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。

申込人は、個人信用情報機関の利用・登録等について、別掲の「個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項(仮審査申込用)」に同意いたします。

申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意いたします。

法令等による利用目的の制限

信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療、または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

別掲[個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項(仮審査申込用)

申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。
ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。

当金庫がこの申込みに関して、当金庫の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日および本申込みの内容等が、全国銀行個人信用情報センターに1年を超えない期間、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構に6ヵ月間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。

個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。

当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
電話:03-3214-5020
株式会社シー・アイ・シー
電話:0120-810-414
株式会社日本信用情報機構
電話:0570-055-955

※全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構は相互に提携しています。

以 上

金銭消費貸借規定(ローン契約規定)

(契約の成立)

本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。

(元利金返済額等の自動支払)

据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。

据置なし又は据置期間後

  • 借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
  • 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
  • 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。

(繰り上げ返済)

借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。

借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。

借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。

借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。

借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。

毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合
繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額
①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金
返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。

(期限前の全額返済義務)

借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。

  • 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
  • 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
  • 借主が支払いを停止したとき。
  • 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
  • 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。

借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。

  • 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
  • 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
  • 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

の1(金融機関からの相殺)

金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。

前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

の2(借主からの相殺)

借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。

第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。

(債務の返済等に充当する順序)

金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。

借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。

第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

(担保)

借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

(代り証書等の差入れ)

借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

(印鑑照合)

金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。

(届出事項)

借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。

借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

(成年後見人等の届出)

借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。

借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。

借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。

借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。

(費用の負担)

本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。

(公正証書作成義務)

借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

(報告及び調査)

借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。

借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。

(反社会的勢力の排除)

借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

  • 暴力的な要求行為。
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
  • 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
  • その他前各号に準ずる行為。

借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。

(連帯保証)

連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。

連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。

連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。

連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。

連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。

金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。

(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

(契約の変更)

金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

以 上

お申し込みはこちら

WEB完結型のお申込み

<お申込みからご契約(ご融資)までWEBで完結>

ご契約の手続きについて

  1. ①お申込み
  2. ②審査結果のご連絡
  3. ③ご契約手続き
  4. ④ご融資

ネットでかんたん仮審査

<ネットでのお申込み(ご契約は窓口をご希望の方)>

ご契約の手続きについて

  1. ①お申込み
  2. ②審査結果のご連絡
  3. ③店頭でご契約手続き
  4. ④ご融資