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預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。

預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。

後見支援預金の取扱開始について

当金庫では令和1年9月20日より「後見支援預金」の取り扱いを開始しています。

後見支援預金は後見制度を利用されているお客さまの資産を適切に管理するための預金です。

口座開設や払い戻し、解約等のお手続について家庭裁判所の「指示書」が必要になるため、安全にご本人(被後見人)さまの預金をお守りすることができます。

後見支援預金とは

後見支援預金とは、家庭裁判所の指示書が無ければ後見人でも預金の出金や解約などができない普通預金となります。

生活費など日常の金銭以外を、後見支援預金口座にて管理することで不正な引き出しなどを防止し、認知症の発症などで判断能力を失ったご本人(被後見人)の財産を保護いたします。

当金庫では、社会貢献の一環として本商品の取扱いを開始し、預け入れ金額の制限は無く、口座の管理手数料も不要となっております。