令和3年8月31日をもって新規口座開設の取扱いは終了しました。
金融機関コード:1583

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金融機関コード:1583
令和3年8月31日をもって新規口座開設の取扱いは終了しました。
租税納付のための預金で、利息に所得税がかかりません。ただし、租税納付以外の目的で払い戻す場合には、所得税が課税されます。
預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。
2014年4月1日現在
納税預金
法人、個人
期間の定めはありません。
随時預入
1円以上
1円単位
原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り払い戻しできます。
変動金利
毎日の店頭表示の利率を適用します。
年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み込みいれます。
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
なし
なし
なし
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。
租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭表示された毎日の普通預金利率により計算します。
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)