預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。
金融機関コード:1583
預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
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2025年3月27日現在
相続専用定期預金「桑名三重信金 家族のかけはし」
2025年3月27日(木)~2025年9月30日(火)
一括預入
100万円以上相続資金の範囲内
1円単位
1,000万円未満 | スーパー定期(M)[単利型] |
---|---|
1,000万円超 | 大口定期預金 |
定型方式・・・1年
自動継続扱い(元金継続、元利金継続)
満期日に一括して払戻します。
スーパー定期(M) 〔単利型〕 |
1年もの |
年0.375% 店頭表示金利+年0.10% |
---|---|---|
大口定期預金 |
自動継続、初回満期日以降は店頭表示金利
満期日以降に一括して支払います。
付利単位をスーパー定期1円、大口定期預金1円とした1年を365日とする日割計算。
利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
なし
マル優の取扱いができます。
満期日前に解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率を適用いたします。
金利は窓口へご照会ください。
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。
原則、お申し込み時に「預入れいただく方が相続人であること」「金融機関での相続手続完了時期」「相続により取得した金額」の確認できる資料をご提示いただきます。
【例】遺産分割協議書の写し・相続依頼書の写し・戸籍謄本の写し・遺言書(公正証書遺言または直筆証書遺言で検認済みのもの)の写し・被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し 等
上記適用金利は当初の預入期間のみの適用とし、満期日以降はスーパー定期(M)、大口定期預金の店頭表示金利を適用します・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)