預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は預金保険制度についてのページをご覧ください。
金融機関コード:1583
預金保険制度の対象預金ですが、1金融機関につき預金者1人当り他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
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2025年4月1日現在
まごころ定期
下表記載の年金を当金庫で受取られている方もしくは新たに受取りをされる方(個人)
2025年4月1日(火)~2025年9月30日(火)
1年の元金継続。原則として年金受給指定の総合口座に組入れとします。
普通定期の取扱はできません。
一括預入
10万円以上500万円以下(当金庫に複数のまごころ定期の口座がある場合には、それらの元本を合計して500万円以下とします。)
1円単位
満期日に一括して払戻します。
店頭表示金利プラス年0.10%
自動継続後の利率は、継続日における当金庫が定めた「まごころ定期」の利率を適用します。
満期日に年金受給指定口座に振替入金します。
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
個人の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
なし
マル優の取扱いができます。
満期日前に解約する場合は、下表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-709840)にお申し出ください。
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部若しくは全国しんきん相談所にお問合せください。
預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
満期日前に解約する場合は、下表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
預入期間 | 中途解約利率 |
---|---|
6ヶ月未満 | 解約日の普通預金利率 |
6ヶ月以上 | 約定利率×50% |
※企業年金・国民年金基金・特例農林年金・議員年金・私的年金・恩給などは対象外です。